年をまたいで入院 医療費控除はどうなりますか?

Q.昨年12月から今年の1月にかけて入院をして1月に支払いました。
どちらの年の医療費控除の対象に含まれますか?

A.原則として支払った日が属する医療費として扱いますので今年の申告分となります。

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