2023年8月の記事一覧
Q.簡易課税 業種分類
Q メルカリでハンドメイド用品を販売してます。
業務用で購入した資材を裁断し、小分けして販売していますが、
この場合、消費税上、業種は何業になるのでしょうか?
A 卸売業に該当します。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6517.htm
Q.相続税の納税地について
Q 父が亡くなったため、娘が相続人になりました。
父は兵庫県に住所を有しており、死亡時も兵庫県にいました。
娘の住所地は大阪府です。
この場合、相続人である娘の納税地はどこになりますか?
A 相続税の申告書は、被相続人の死亡時の住所地の管轄である
税務署に提出します。よって、この場合、兵庫県の該当の税務署に
申告書を提出することとなります。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https:
Q.リース資産と圧縮記帳
Q 火災により工場及び機械が損傷を受けたため、保険金が入金されました。この保険金をもって、新たに機械を取得しようと思うのですが、
固定資産圧縮損を計上することはできますか?
A 所有権移転外リース取引により、機械を取得した場合には
圧縮記帳の適用がありません。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer
Q.駐車場を貸付けた場合
Q.駐車場として土地を貸付け、対価を得た場合、消費税は課税されますか?
A.土地の譲渡は消費税非課税となるのが原則ですが、施設の利用に伴って土地が使用される場合には、消費税の課税対象となります。
したがって、駐車場として土地を利用させている場合には消費税の課税対象となります。
その他、野球場や建物などの場合にも消費税が課税されます。
Q.消費税の非課税取引
Q. 消費税が非課税となる取引にはどのような取引がありますか?
A.消費税が課されない非課税の取引には、土地の譲渡・貸付(1か月未満の除く)や有価証券・紙幣や債権など支払い手段の譲渡のほか、社会保険医療の給付や介護保険サービスの提供、火葬、学校教育の授業料、教科書代など大きく分けて15種類の取引があります。
Q.軽減税率の対象
Q.消費税の軽減税率の対象になるのはどのような品目ですか?
A. 消費税の軽減税率の対象になるのは、酒類を除く飲料食品と新聞です。
ただし、飲料食品にはお店等で食事を行う外食が含まれず、また、電子媒体による新聞の購読は軽減税率の対象となる新聞には含まれません。
Q 特定健康診査の費用
Q 私は先日、病院で検査して、メタボリックシンドロームと診断されました。その後、定期的に病院に通うことになりました。
この検査費用は医療費控除の対象となりますか?
A 医療費控除の対象となります。
検査の結果、特定の基準に該当すると診断され、かつ、引き続き医師の指示に基づき特定健康指導が行われた場合、対象となります。
国税庁:https://www.nta.go.jp/tax
Q ひとり親控除
Q 私はシングルファーザーです。中学生の息子がいて、一緒に暮らしています。所得合計額は450万円です。ひとり親控除を受けることはできますか?
A 受けることができます。
ただし、お子様が働き始めて、合計所得48万円以下が対象となります。
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm
Q 配偶者控除
Q 私には妻がいます。小売業でパートをしており、給料が96万円です。配偶者控除の対象となりますか?
A 対象となります。
配偶者控除の4つの要件を満たしていれば対象となります。
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
Q 諸会費の課税対象
Q 商工会議所に会費2,000円を支払ったのですが、消費税の課税の対象となりますか?
A 非課税となります。
クレジットカードの年会費など対価性あるものは消費税の課税対象となります。
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6467.htm
Q&A 別居の両親 扶養控除の対象?
Q.事業を営んでいた両親が事業をやめることになり、両親に仕送りをする予定です。
私は両親と別居しているのですが、扶養控除の対象とすることができますか?
A.納税者に所得税法上の扶養親族がいて、その扶養親族が一定の要件に該当する場合には、一定の金額の扶養控除が受けられます。
所得税法上の扶養親族とは、その年の12月31日時点で納税者と生計が同一であるもののうち、合計所得金額が48万円以下の人
Q&A 固定資産税精算金 今年の必要経費に算入できますか?
Q.事業用不動産を購入し、固定資産税精算金を支払っています。
固定資産税精算金は租税公課として今年の必要経費に算入できますか?
A.固定資産税精算金は税金そのものではなく、不動産の購入対価の一部として売主に支払うものなので購入した不動産の取得価格とします。