Q.相続税の納税地について
Q 父が亡くなったため、娘が相続人になりました。
父は兵庫県に住所を有しており、死亡時も兵庫県にいました。
娘の住所地は大阪府です。
この場合、相続人である娘の納税地はどこになりますか?
A 相続税の申告書は、被相続人の死亡時の住所地の管轄である
税務署に提出します。よって、この場合、兵庫県の該当の税務署に
申告書を提出することとなります。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
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