Q.相続税の延納

Q 相続により納付する税額が高額であるため、金銭により一括で納付することが困難な状況です。この場合、分割で納税することは可能でしょうか?

A 相続税額が10万円を超え、かつ、一括で納付することが困難であると
認められる場合で、担保を提供すれば、延納をすることが可能です。
ただし、延納の場合には、利子税が課されるので注意が必要となります。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4211.htm

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