Q.駐車場を貸付けた場合

Q.駐車場として土地を貸付け、対価を得た場合、消費税は課税されますか?


A.土地の譲渡は消費税非課税となるのが原則ですが、施設の利用に伴って土地が使用される場合には、消費税の課税対象となります。

したがって、駐車場として土地を利用させている場合には消費税の課税対象となります。

その他、野球場や建物などの場合にも消費税が課税されます。


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