Q&A 固定資産税精算金 今年の必要経費に算入できますか?

Q.事業用不動産を購入し、固定資産税精算金を支払っています。
固定資産税精算金は租税公課として今年の必要経費に算入できますか?

A.固定資産税精算金は税金そのものではなく、不動産の購入対価の一部として売主に支払うものなので購入した不動産の取得価格とします。

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