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建築アスベスト給付金をすでに受け取ったものの、その後症状が悪化した場合、より多額の給付金を受け取ることはできるのでしょうか。


特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律では、そのような場合を想定し、追加給付金の規定が定められています(同法9条1項)。



追加給付金は、以下のすべてを満たす方が対象者となります。


・既に給付金の支給を受けていること(同法9条1項)

・吸入した石綿により症状が重くなった等、管理区分等の区分に変更があること(同法9条1項)

・請求期限を過ぎていないこと(同法11条2項、5条2項)

・請求者が、労働者・中小事業主・一人親方・家族従事者等・遺族のいずれかに該当すること(同法9条、2条3項各号、3条2項)


追加給付金の額は、新たな区分における給付額から、すでに給付された給付額を引いた差額分が支給されます(同法10条)。




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