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債務整理手続きの特徴および違い 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

債務整理手続きには大きく、任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続があります。

それぞれの手続には、どのような特徴や違いがあるのでしょうか。



① 借金の額について

どの手続きにおいても、借金元本を減らせる可能性があります。

しかし、個人再生・自己破産については、確実に減額できますが、任意整理については、減額できない可能性もあります。

また、借金をゼロにできるのは、自己破産だけです。



② 所有物について

債務整理手続きは、所有物にも及びます。任意整理は、所有物に影響を及ぼしません。



③ 債務整理手続きによる制限

債務整理手続きをすることにより、様々なことが制限されます。まず、信用情報に事故歴が残るのは、どの手続きにおいても同じです。また、しばらくの間クレジットカードを作ることもできません。

自己破産については、警備員等の一定の職業に制限があります。



注意すべきは、司法書士による債務整理です。

司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。

司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。

司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!



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