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改めて守れてる?教育現場の著作権(1/2)

こんばんわ。ハザクラです。

日々の業務の中で、「あれ?これって著作権的にどうなの?」と疑問に思うことがしばしばあるかと思います。僕もあります。
そんな時、「まぁ、多少なら大丈夫でしょ!」という軽いノリで乗り切ってませんか?(笑)

「教育目的だから」という雰囲気があり、実際の教育現場では、著作権が無視されてるケースが多いように感じます。それが悪いとか言いたいわけじゃ無いですが、万が一のためにも、今日と明日は2日に分けて、「教育現場の著作権」を簡単に再確認していきます!

まず今日は、日々の教育活動の中で、著作権に引っかかってしまう行為を2つ紹介します。意外と無視している教職員が多いので、この機に再確認してみましょう!

※ちなみに明日は、「意外と著作権的にセーフな行為」を紹介します。授業の幅が広がると思うので、ぜひチェックしてください!

①ドリル・ワークブックのコピー

知ってますか?ドリルやワークブックなどのコピーは、著作権アウトなんです!これはグレーゾーンとかではなく、完璧にアウトです。著作権に引っかかってしまいます。

僕らが持ってるワークをコピーして問題演習に使う。ドリルの一部をスキャンして、スクリーンに映して授業を行う。これはどちらもアウトになります。
ぼくの直感では、これを無視しているケースがめちゃくちゃ多いです(笑)

ドリルやワークブックなどの教材は、基本は生徒一人に一冊ずつ持たせて、練習させるためのもの。それを無断でコピーして授業に使うと、これは確実に著作者の利益を害することになります。

本来なら、その生徒数の分、ドリルやワークブックを買ってもらっているわけですから。その損益は莫大なので、著作権にがっつり引っかかってしまいます。気をつけましょう。

しかし、生徒全員が、そのドリルやワークブックを持っているなら話は別。全員が購入したうえでコピーする場合は、著作者の利益を損なうとは考えにくいので、著作権には引っかかりません。
要は、授業を受ける生徒全員がその教材を買っているなら、コピーしようが配布しようが問題ないわけです。


②模擬授業・保護者会

あまり機会はありませんが、学校説明会などで行われる「模擬授業」や、年に数回ある「保護者会」では、著作権による制限が厳しくなります。

基本的に著作権は、「教育目的」の利用の場合、超ゆるくなります。これは小学校から大学に至るまで、私立公立も関係ありません。すべての教育機関でいえることです。
しかし、模擬授業や保護者会は「教育活動」に当てはまらないので、著作権による制限が一段と厳しくなるわけです。

普段の授業ではなんら問題なく使用できているコンテンツでも、模擬授業や保護者会では使用できなくなるケースがあるので、注意しましょう。

特に「模擬授業」は一般的に、「宣伝」に当てはまります。つまり模擬授業は営利目的ともとれるので、この場での著作権侵害には十分注意した方がいいでしょう。

著作権を守ろう

僕らがいるのは「教育」という優遇された世界ですが、やっぱり直作県は大事だと思います。特にぼくらは、教える立場なので。

今日は、意外と守られていない著作権を紹介しました。
明日は、意外と知られていない、著作権に引っかかりそうで実はセーフな行為を紹介します。
お楽しみに。

今日も最後までありがとうございました!
ではまた。

最後まで読んで下さり、ありがとうございます。 「自分にない考えが増えたな」と感じたら、ぜひフォローしてください!今後の学びに繋がるはずです。