『19訂版執務資料道路交通法解説』p.1544 ①自動車運転処罰法2条3号の未熟運転に ②同法6条の無免許運転加重は適用されない しかし③道交法64条の無免許運転罪とは併合罪の関係にある ① 法2条=傷15年/死20年 ② 法2条→傷20年/死20年 × ③ ①+無3年 ○
併合罪(刑法47条) 本文と但書を逆に考えるほうが理解しやすそうな気がする ① 一番重い刑の1.5倍、ただし刑の合計が上限 ② 刑の合計、ただし一番重い刑の1.5倍が上限 どちらを基本とし、どちらを例外的とするか 刑を合計することを基本と考える②が理解しやすそう