併合罪(刑法47条)

本文と但書を逆に考えるほうが理解しやすそうな気がする

① 一番重い刑の1.5倍、ただし刑の合計が上限
② 刑の合計、ただし一番重い刑の1.5倍が上限

どちらを基本とし、どちらを例外的とするか
刑を合計することを基本と考える②が理解しやすそう
つぶやき-書籍-法律全般

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