SS SS 2024年1月27日 07:31 併合罪(刑法47条)本文と但書を逆に考えるほうが理解しやすそうな気がする① 一番重い刑の1.5倍、ただし刑の合計が上限② 刑の合計、ただし一番重い刑の1.5倍が上限どちらを基本とし、どちらを例外的とするか刑を合計することを基本と考える②が理解しやすそう いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #刑法 #量刑 #併合罪 2