ケママネージャー受験対策☆介護保険法第1条・2条・4条について
みなさんこんにちは(^^♪お疲れ様です。
昨日までの豪雨はすごかったですね。
仙台の駅周辺も冠水で、対向車のタイヤが見えない!!
とびっくりしました。
そして、被害にあわれた方には、心よりお見舞い申し上げます。
みなさんは私のようにならないように、しっかり覚えてくださいね。
まあ、介護支援分野はギリギリ合格でしたからね(^^♪
これがわかれば、下記の問題が解けるのではないでしょうか。
◎令和3年【問題5】
「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に規定されているもの