ケアマネージャー受験対策☆看護小規模多機能型居宅介護①
こんばんは。
毎日暑いですね。受験勉強お疲れ様です。
今日はサービス事業所で難しいと思われる看護小規模多機能型居宅介護についてお話させていただきます。略してカンタキと言っています。
看護小規模多機能型居宅介護は
小規模多機能型居宅介護に訪問看護が加わったサービスです。
では、小規模多機能型居宅介護とは。
①通所介護
②訪問介護
③宿泊
が1つの事業所で行っているサービスですね。
プラス ④訪問看護 でカンタキになります。
特徴としては、小規模多機能型居宅介護も
看護小規模多機能型居宅介護も
地域密着型サービス
ですから
要支援の利用者はいません。
要介護の利用者様だけです。
そして、小規模多機能型居宅介護と同じように介護支援専門員が在籍してい
ますので、居宅のケアマネがケアプランを作成するのではないのです。
ここまでの説明で、令和3年の過去問をしてみましょう!
【問題 43】指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3 つ選べ。
1,訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せによりサービスを提供する
2,登録者の居宅サービス計画は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する。
3,居宅サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接 な連携に努めなければならない。
4,そのサービスを利用しない日に登録者が通所介護を利用した場合には、通所介護費を 算定することができる。
5,利用者に対してターミナルケアを行うことができる。
いかがですか?
自信をもって、答えられたのではないでしょうか。
正解は、1,3,5 ですね。
2は✖ですが、カンタキの介護支援専門員がプラン作成ですよね。
4の✖は、どうしてでしょう。
サービスの内容に初めから通所介護がありますので、たとえ、サービスの利用しない日に利用しても別途、介護報酬はありません。
例えば、単独の通所介護事業所でも、レスパイケアなどで急に利用する時ありますよね。
それと同じに考えてください。
この問題はひっかけ問題ですね。
人員基準や登録人数、管理者の要件等は次回にしますが、これだけ追加しておきます。
■地域密着型は地域との連携が必要・・・運営推進会議の開催必要。
おおむね 2 か月に 1 回開催
参加者:利用者、家族、地域住民の代表者、地域包括支援センター職員、市町村職員等
■費用について
利用回数ではなく、 月ごとの費用。
他に、小規模多機能型居宅介護、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護(基本料)などがあります。
受験生の皆さんが合格しますように☆
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