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ケママネージャー受験対策☆介護保険法第1条・2条・4条について

みなさんこんにちは(^^♪お疲れ様です。

昨日までの豪雨はすごかったですね。
仙台の駅周辺も冠水で、対向車のタイヤが見えない!!
とびっくりしました。
そして、被害にあわれた方には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、今日は介護保険法のまとめを記載しますね。
私が受験した時も出題された、定番の問題です。
しかし、
私は不正解でした(涙)
なぜなら、記憶したつもりでしたが、共同連帯という文言に惑わされてしまいました。しっかり記憶が定着していなかった部分です。

実はその文言は第1条と第4条に出てきます。
思い込みで、4条だ!と思ったのですが。。。。間違いました( ゚Д゚)

みなさんは私のようにならないように、しっかり覚えてくださいね。
まあ、介護支援分野はギリギリ合格でしたからね(^^♪

介護保険法第1条

介護保険の目的
・要介護者の尊厳の保持
自立した日常生活の支援
・必要なサービスにかかる給付
・国民の共同連帯の理念
・国民の保健医療の向上・福祉の増進


介護保険法第2条

保険給付基本的理念(考え方)
・要介護、要支援状態の軽減又は悪化防止
・医療との連携への十分な配慮
被保険者(利用者)の選択に基づくサービスの提供
多様な事業者・施設による」サービスの提供
居宅(在宅)における自立した日常生活への配慮


介護保険法第4条

国民の努力および義務
・常に健康の保持増進に努める
・要介護状態になってもリハビリテーションその他の適切な保健医療・福祉サービスを利用し、その有する能力の維持向上に努める
共同連帯理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担する。
 

これがわかれば、下記の問題が解けるのではないでしょうか。
◎令和3年【問題5】
「国民の努力及び義務」として介護保険法第4条に規定されているものはどれか。3つ選べ。
1,介護保険事業に要する費用を公平に負担する。
2,加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努める。
3,可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営む。
4,要介護状態となった場合においても、その有する能力の維持向上に努める。
5,認知症に対する理解を深めるよう努める。

【正解】1,2,4 そうです!!その通り!!

解説
①は4条 
②は4条 
③は地域包括ケアシステムの文言なので不正解 
④は4条 
⑤は認知症施策の新オレンジプランの中にこの文言があったと思いますので不正解

迷わせる文言を入れてくるひっかけ問題は嫌ですが、これが現実です↓

今日はこのくらいにしておきますね☆

10月まで食事、睡眠、しっかりと☆

また来てください。

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