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ぐん税ニュースレター vol.31 page04 -税理士受験ノート-

前回の税理士受験ノートで、TKC巡回監査士補試験を受験すると書きましたが、11月15日に実際に試験を受けてきました。結果は、相続税法以外の科目を合格することができました。あと1科目を落としてしまい、巡回監査士補自体は合格することができず、正直悔しいところですが、その悔しさをバネに今年の巡回監査士補試験の相続税法では満点で合格したいところです。

前置きはこの辺にしておきまして、今回のテーマについてですが、確定申告の作業をたくさん行いましたので確定申告にまつわることをお話できたらと思います。ずばり、医療費控除についてです。
今年の確定申告で私も初めて取扱ったのですが、いろいろ細かい規定があり、なにが対象になるのか調べながら格闘する日々でした。そのなかでも、そうだったのか、と私が初めて知ったものをいくつか紹介したいと思います。読まれる方の中には既に知っていて当たり前だと思う方もいらっしゃると思いますが、会計業務初任者の意見ということで温かい目で読んでいただけたら幸いです。

1つ目は、予防接種・人間ドック等の医療費控除対象外についてです。これを知ったとき、意外だと思いました。予防医療という言葉が存在するので、はじめは医療費控除の対象になると思っていたのですが、これらは対象外のようです。しかし、人間ドック等の健診については病気が見つかり治療が必要と判断され、引き続き治療を受ける場合は対象になります。

2つ目は、ドラッグストア等で購入できる市販薬の医療費控除対象についてです。これは反対に対象になるようで、私自身は病院で処方された薬のみ対象になると思っており、対象外だと思っていました。ただ、サプリメントや漢方薬については対象外になります。また、一部の対象商品にはセルフメディケーション税制対象になるものがあります。医療費控除が適用できなそうな時でも、ドラッグストア等で対象商品を1万2千円以上購入している場合にそのセルフメディケーション税制を適用することができますので購入する商品のパッケージやレシートを見てみてください。しかし、医療費控除と併用しては適用できませんのでご注意ください。

今回、私は税理士試験の所得税法は受けないのですが、いつか受けるときにこれらの内容が役に立つと思うので、これからも実技から学びつつ、みなさんに発信できたらと思います。

業務部 佐藤


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