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介護・障がい福祉BCP作成〆切令和6年3月末。有事のとき、使える必要がある理由。

BCP作成は、令和6年3月末までに!


介護・障がい福祉サービスの事業所など
では令和6年3月末〆切の
作成しなければいけない
書類がありますが、いくつかありますが
ご存知ですか?

その1つが業務継続計画
いわゆる【BCP】です。

※ちなみに
 BCPだけ作成すれば
 いいのではありませんので
 研修や訓練など他にも
 やるべきことを確認して
 対応する必要があります。

これは、
地震・津波などの自然災害や
コロナなどの感染症や
何か不測の事態が
起こった時

どのように対応し

どのように事業を
再開していくのか?

このようなことを
先に決めておく計画書です。

(分かりやすくするため
色々省略してます。もっと正確な情報を知りたい方は、厚労省のホームページを見てご確認ください。)

BCPは、実際に有事の際に
対応できる必要があります。

令和6年4月から
介護保険サービス・障がい福祉サービス・障がい児通所支援事業者などに
BCP作成が義務付けられました。

結果、
万が一の時に
BCPを稼働することができることが義務づけられたことになります。

国は、
災害も感染症も頻発するようになったことで

介護保険サービス・障がい福祉サービス・障がい児通所支援事業者などに

BCP作成を義務づけることで
何か災害や
感染症で事業所運営が
再稼働できない時

クレームにつながる可能性を
事業所の責任にできるようにした

ということなのかな
と個人的には考えてます。

ですので、
BCP作成だけでなく
実際に、
職員同士共有して
BCPを稼働できる体制を
整えることが必要です。

難しい書類にする必要は
なく、
厚労省も作成方法を
ホームページでアップしてますので
そちらに沿って
現実的なBCP作成をしていくのも
一つの手だと思います。

タイトルに書きました

有事の時、いざという時、使えるBCPである必要がある理由


それは、

災害や感染症蔓延など有事の際、
令和6年4月からのBCP作成
義務化により

BCPが稼働できる状態であることを
前提になります。

万が一、対応できず
大変なことになった時、
事業所として、責任を問われることに
なりかねないからです。

最後にお願い

この記事は、分かりやすくするため
色々省略してます。正確な情報を厚労省のホームページを見てご確認いただき対応お願いします。

BCP策定だけでなく
訓練・研修など
やるべきことありますので
ご確認の上
対応が必要と思います!

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