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鯉渕信也前教育長の置き土産がひどすぎる

372万の横浜市民の皆様、お疲れ様です。
本日も横浜市民のおかしな点をお伝えしたいと思います。

今日取り上げるのは、お子さんをお持ちの方なら誰でも気になる教育委員会についてです。

いじめを苦に自殺しても調査しなかった横浜市教育委員会

横浜市民の方ならご存知の通り、横浜市教育委員会は同じ中学校でいじめを苦に自殺した生徒が二人も出ましたが、一人については調査をしませんでした。

この事を重大と判断した文部科学省は調査するよう指導をしたほどです。

横浜市教育委員会は渋々?と調査をして結果発表しました。

ウ 遺族への基本調査の報告について

(ア) 調査途中の遺族への報告について 校長が本件生徒の自殺直後から遺族へ弔意を示し続け、誠意をもって対応を続けたことは理解ができる。しかし、校内で得られた情報を遺族へ断片的に伝えたことは問題である。 それによって遺族は本件生徒の自殺の原因が家庭にあると学校から言われたように感じ、それまで学校へ協力的であり、様々な葛藤を抱えながらも「学校はやることをやってくれた」と表明していた遺族が学校へ不信感を抱くようになっている。 調査途中の情報のうち一部の情報を断片的に提示されると、遺族にとっては強く印象に残るがゆえに、遺族がその一つの情報で決めつけられたように受け止めてしまう可能性がある。そのような誤解が生じないためにも、集まってきた情報を整理し適切なタイミングを検討し説明する必要がある。

(イ) 最終報告について
a 学校から遺族に向けて 背景調査において、亡くなった子どもを最も身近に知っている遺族の協力は不可欠である。したがって、引き続き協力が得られるように、基本調査の報告の際にも遺族に対してできる限りの配慮と説明を行うことが求められる。

そして、最終報告においては、早期の情報収集という基本調査の目的に鑑みて、学校は情報収集の結果明らかになった事実と明らかになっていない事実を、これまでの遺族の要望を踏まえ報告することが必要である。 遺族は基本調査の最終報告で、いじめと自殺との因果関係について触れられなかったため、学校及び教育委員会へ更なる不信感を抱いている。 そもそも、遺族が本件生徒の自殺直後から学校側に求めていたいじめの有無やいじめと自殺の因果関係の調査は、整理・収集された事実の評価に当たるものであるから、基本調査ではなくその後の詳細調査及びいじめ重大事態調査において調査・検討されるべきことである。

学校は基本調査でできることとできないことを調査を開始するに先立ち、遺族へ丁寧に説明すべきであったし、遅くとも最終報告の時点においては、学校は遺族から問われる前に誠意をもって丁寧に伝えるべきであったが、そのような対応はなされていない

b 教育委員会から遺族へ向けて 教育委員会は、学校主体の基本調査を指導・支援し、基本調査の経過及び整理した情報等を学校とともに適切に遺族へ説明することが必要である。 学校教育事務所は基本調査の最終報告の目的を学校が本件生徒をしっかり見守っていたということが遺族へ伝わることであると設定した。

また、いじめがあった当時、事実関係の一部が教員によって認識されていたにもかかわらず「学校いじめ防止対策委員会」においていじめの認23 知がなされていなかったことを踏まえ、「いじめ」の表記を残すことは相当でないと判断し、学校側が作成した案にはあった「いじめ」の表記を全て削除するよう指導している。

しかしながら、本来、学校からの基本調査の報告は、詳細調査及びいじめ重大事態調査への移行の判断に用いるためのものである。そして、本事案においては、学校教育事務所は、遺族が、いじめの事実や自殺との因果関係を明らかにしてほしいと求めていることを認識し、当然に詳細調査に移行することを想定していたのであるから、いずれ詳細調査(重大事態調査)において、いじめの有無や自殺との因果関係が明らかにされるものであり、基本調査がその前提となる事実に関する情報収集の段階に位置付けられることを十分に認識していたはずである。

そうであるとすれば、基本調査の最終報告の目的を、「学校が本件生徒をしっかり見守っていたということが遺族へ伝わること」に設定した学校教育事務所の方針は、基本調査の目的を逸脱し、誤っているというほかない。 結局、最終報告の内容は、事実についての調査報告を待っていた遺族の意向と相反するものとなった。そして、「いじめ」の文言を削除したことにより、学校教育事務所にその意図がなかったとしても、学校がいじめの事実に向き合っていない印象を与え、遺族がそのような学校の姿勢に対して不信を抱いたとしても不思議ではない。 さらに、人生課においても、学校教育事務所の方針の問題性に気付かず、これを是正できなかった点は、本専門委員会の事務局を担う部署であり、いじめ事案への対応について専門的知見を有していてしかるべきであるだけに誠に残念である。

いじめ防止対策推進法第28条第1項にかかる 重大事態の調査結果について(v中学校)【公表版】

こんな内容の報告書でお茶を濁して終わらせようとしました。

横浜市教育委員会の悪事隠しは見逃さない

ところが、この自殺調査で雲行きが変わってきました。

この生徒の自殺をめぐり、遺族が背景にいじめがあったと訴えていましたが、学校で行う「基本調査」にとどまっていて、この理由について市教委は、「遺族の意向を確認できなかった」などと説明していました。

一方、市教委が諮問する第三者委員会が先月下旬に、遺族と面会したところ、改めていじめの被害と、重大事態への取り扱いの要望を確認したということです。

これを受けて、第三者委員会がこの生徒の自殺の経緯などを「重大事態」として詳しく調べる方針です。
また、もう1人の生徒については、専門家による詳細調査が進められています。

横浜生徒いじめ自殺 1人を重大事態調査へ

これはどういうことかと言いますと、「いじめ対策基本法」には「基本的施策」というのがあります。

   第三章 基本的施策
 (学校におけるいじめの防止)
第十五条 学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならない。

2 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを防止するため、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめの防止に資する活動であって当該学校に在籍する児童等が自主的に行うものに対する支援、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置を講ずるものとする。

いじめ対策基本法

学校や教育委員会は、いじめが起きないように予防する義務があります。

 (いじめの早期発見のための措置)
第十六条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを早期に発見するため、当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。
3 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体

(次項において「相談体制」という。)を整備するものとする。
4 学校の設置者及びその設置する学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする。

いじめ対策基本法

横浜市教育委員会はこの基本的な対策を怠ったから文部科学省から指導されたし、調査すらしなかった極悪な連中だったわけです。

それで仕方無しに出した調査報告書が第三者委員会からダメ出しされたわけです。

いじめ対策基本法の「重大事態」とは


学校の写真

いじめ対策基本法の重大事態とは以下の通りに定義されています。

いじめ対策基本法・重大事態

 第五章 重大事態への対処
 (学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

 一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
 二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。


2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。

いじめ対策基本法

重大事態が起きたら学校及び教育委員会は速やかに詳細な調査をして報告すぐ義務があります。調査が終わった後、同じことが起きないように対策を講じる義務もあります。

 (公立の学校に係る対処)
第三十条 地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
3 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。
4 第二項の規定は、地方公共団体の長に対し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。
5 地方公共団体の長及び教育委員会は、第二項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

 (私立の学校に係る対処)
第三十一条 学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、重大事態が発生した旨を、当該学校を所轄する都道府県知事(以下この条において単に「都道府県知事」という。)に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる
3 都道府県知事は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校法人又はその設置する学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、私立学校法第六条に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。
4 前二項の規定は、都道府県知事に対し、学校法人が設置する学校に対して行使することができる権限を新たに与えるものと解釈してはならない。

第三十二条 学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下この条において同じ。)が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該学校設置会社の代表取締役又は代表執行役を通じて、重大事態が発生した旨を、同法第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長(以下「認定地方公共団体の長」という。)に報告しなければならない
2 前項の規定による報告を受けた認定地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
3 認定地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校設置会社又はその設置する学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、構造改革特別区域法第十二条第十項に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。
4 前二項の規定は、認定地方公共団体の長に対し、学校設置会社が設置する学校に対して行使することができる権限を新たに与えるものと解釈してはならない。
5 第一項から前項までの規定は、学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)が設置する学校について準用する。この場合において、第一項中「学校設置会社の代表取締役又は代表執行役」とあるのは「学校設置非営利法人の代表権を有する理事」と、「第十二条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、第三項中「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、「学校設置会社」とあるのは「学校設置非営利法人」と、「第十二条第十項」とあるのは「第十三条第三項において準用する同法第十二条第十項」と、前項中「前二項」とあるのは「次項において準用する前二項」と読み替えるものとする。

いじめ対策基本法

横浜市教育委員会は自殺した二名のうち、一名の件を重大事態としなかったわけです。しかも対策を講じることを未だにしていません。

こんな教育委員会が指導する学校に大切な子どもを通わせたいですか?

責任を取らずに逃げ切った鯉渕前教育長

同じ中学校で二名の生徒がいじめを苦に自殺したのは2022年度です。
この時に重大事態と教育委員会が判断していればよかったのに何もしなかった。

そんなひどい判断をしたのは当時の教育長です。

鯉渕信也前教育長

この男です。名前は鯉渕信也と言います。
処分も受けず、今年4月に定年退職をしました。

見事に逃げ切ったわけです。これは許せません。

鯉渕信也の罪をは記録に残しておきましょう。

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