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『法律知識ゼロからでもわかる男の離婚入門』第一章・無料全文公開

書籍『法律知識ゼロからでもわかる男の離婚入門』より、第一章「あなたが離婚したい理由はなんですか?」の全文を公開します!

離婚の理由?

「とにかく離婚したいんだから、理由なんて何でもいいんじゃないの?」
「離婚を求められてるんだけど、そんな理由で離婚しなきゃいけないの?」

また、「これから離婚を考えたい」と思っている方は、「他のみんなはどんな理由があって離婚の決意をしたのだろうか?」などということも気になるところだと思います。

後の第四章でも述べますが、もちろん、協議や調停などの話し合いの場で、離婚が決まる場合には、合意さえできれば、理由の内容は問われないことになります。こちらと相手が「うん」といえば、それで離婚はできます。

しかし、話し合いや調停で決着がつかずに、裁判になった場合、裁判で離婚を認めてもらおうと思った場合には、理由なく離婚はできません。いわゆる「離婚原因」というものが必要となってきます。

なぜなら、裁判で離婚になるということは、話し合いでは解決できなかったということであって、離婚を望んではいないという人にも離婚を強制してしまうことになるという場合もありうるからです。

それなので、法律で「離婚原因」というものを定めておいて、離婚が強制されても仕方がないという場合にのみ限定しているのです。

その「離婚原因」というものは、民法という法律が定めています。

民法では、その離婚原因として、「①不貞行為」「②悪意の遺棄」「③3年以上の生死不明」「④強度の精神病」「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由」の5つの原因が定められています。

すなわち、これらの5つのどれかに該当しなければ、裁判では離婚が認められないことになるのです。それなので、離婚を考えようというときは、「仮に裁判になった場合にも離婚できるのか?」など最終的な着地点も考えて慎重に判断する必要が出てくると思います。

この5つの中で、まず、「①不貞行為」とは、自由な意思で、配偶者以外の人と性的関係を結ぶことをいいます。

とはいえ、そんな言葉の意味だけをいわれても、「①不貞行為」のポイントが何なのかはまったくわからないと思いますので、「①不貞行為」については、後程詳しく説明します。

次の「②悪意の遺棄」というのは、民法では、夫婦の間においては同居・協力・扶助義務や婚姻費用分担義務といった義務が定められているのですが、これらの義務に違反して、一方が他方を放置してしまうようなことをいいます。(婚姻費用の説明については後述の第二章を見てください)

夫が、妻と同居している家から出て行ってしまって、妻が同居を求めても戻らず、まったく生活費を払わないなどのような状態です。

さらに「③3年以上の生死不明」は、夫婦の一方が事故や震災で生死不明という場合が考えられます。

そして「④強度の精神病」というのは、回復の見込みがなく、統合失調症のような病気にかかってしまった場合などです。

最後に「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由」というものがありますが、これについても後程の暴力・モラハラの中で詳しく見ていきましょう。

どうでしょうか? あなたが考えている理由はどこに当たりそうでしょうか?
裁判になったとしても離婚が認められるのでしょうか?

以下では、このようなことを前提に、私たちがよく相談を受け、問題になっている離婚の理由をいくつか見ていきます。

暴力・モラハラ

 ●離婚原因のひとつ?

「あれ? さっき出てきた民法の「離婚原因」の5つの中に、「暴力」という言葉が出てこないんだけど?」「裁判になったら離婚できないってこと?」と思われた方は多いでしょう。

裁判所が出している司法統計というものがあります。裁判所が統計をとって、データ資料として公開しています。裁判所のホームページで見られますので、気になる方は見てみてください。その平成27年の統計によると、男性の離婚の理由で一番多いのは、「性格が合わない」、次いで、「異性関係」「性的不調和」「浪費する」、さらに、「暴力を振るう」という順番となっています。

これに対して、女性の離婚理由で一番多いのは、「性格が合わない」と男性と同じなのですが、次いで、「暴力を振るう」「異性関係」「浪費をする」、さらに、「性的不調和」となっています。

この統計を見ると、女性側の理由では、「暴力」は「性格の不一致」に次いで二番目ということになります。かなり上位ですね。男性側でも少なくはない理由となっています。

それでも、民法には独立して「暴力」という条項が設けられているわけではありません。

裁判になった場合は、「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由」というところで考えられるということになるのです。

 ●「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由」って何?

他の①から④の原因と比べると、やけに大雑把に書いてあるなぁという印象を受けるでしょう。そうなんです、先ほどは5つの原因といいましたが、実は、離婚原因は、⑤で抽象的に定められていて、それを具体的に例示的に定めたのが①から④の原因ということになっているといわれています。

⑤で大雑把にくくって定めておいて、具体的な例を①から④で定めているのです。

それなので、①から④に当たらなかったとしても、⑤で認められれば、裁判で離婚が認められる可能性はあります。

暴力やモラハラもそのうちのひとつということになります。他にも後で出てきます「性格の不一致」なども⑤で問題となる離婚原因のひとつですね。

「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかについては、どう判断されるのでしょうか。簡単にいうと、夫婦関係が「破たん」していて、もう「修復が困難」だと判断される場合には、この⑤に該当することになります。

「一方的に暴力を受けていた」とか「長い間別居期間があった」とかいう場合には、夫婦関係が「破たん」していて「修復が困難」だと認められやすいでしょう。

 ●暴力が問題になる場合、どのような手続きの流れになりそう?

このように離婚の理由のひとつとして問題になっている「暴力やモラハラ」というものは、最近では、DV(ドメスティックバイオレンス・家庭内暴力)と呼ばれて問題になっている離婚の理由のひとつでもあります。

女性から、「暴力をされた」といわれて、離婚を求められている男性方の相談も少なくないというところではあります。実際に暴力を振るってしまった方は、「まずいな」とか、「今後はどうなるのだろうか」とかと反省したり不安になったりするかもしれません。

もちろん、「身に覚えはあるけど、そこまではしてないよ!」と、相手から大げさにいわれることもあるかもしれません。

暴力なんかしてないのにそのような話をされてしまった方は、「えっ、なんで?」とか「どうすればほんとのことをわかってもらえるのか?」とかと、困惑して不安になったり怒れたりするかもしれません。

 ●暴力が酷かった場合、離婚手続きだけの問題?

そのような場合に問題となる手続きのひとつとして、DV防止法という平成13年に成立した法律により、保護命令というものを求められる場合があります。これは離婚の調停や裁判などとは違う手続きです。

このDV防止法は、正確には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」といいます。とても長くて、聞き慣れていない名前ですね。

「法は家庭に入らず」といった言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、もともとは夫婦間で暴力があっても、なかなか表には出てこず、犯罪になんかもならないことが多かったみたいです。

近年、アメリカでもイケメン映画俳優のDVと離婚が話題になっていましたね。保護命令というものが妻から裁判所へ求められて争われていました。

他人のことながら意外で衝撃的だったと思います。それほど、家庭内のことは外からはわからないということでしょうか。ほんとにDVがあったのかは定かではありませんが。

相手から裁判所にこの保護命令を求められてしまった側からすれば、びっくりすることでしょう。なんせ、いきなり相手と子どもが家から出てってしまい、何が何だかわからないうちに、裁判所から呼び出しの書類等が届く、ということが流れとしては多いからです。

●「保護命令」って何?

 では、このDV防止法に基づく裁判所からの「保護命令」って何でしょうか。

暴力を受けた側は、裁判所に対して、「保護命令」というものを申立てることができます。裁判所に「私を保護してください!」とお願いするわけです。それに対して、裁判所が、暴力をした夫や妻に対して、被害者への「接近を禁止」することや、「同居している住居からの退去を命じる」ことができるという制度です。裁判所が加害者に対して命じる接近禁止や退去命令等を合わせて「保護命令」と呼んでいます。

仮に、このような申立てがなされてしまった場合には、どのように対応したらよいのでしょうか。

もし仮に、暴力に身に覚えがあれば、反省し、素直に認めるということになりそうです。

ただ、注意しなければいけないのは、相手が暴力の程度や回数について大げさにいっているかもしれませんし、確たる証拠も特になくいっているかもしれません。そのようなことも考えつつ、投げやりになることなく、慎重に判断したいところです。もっとも、そのような状況で冷静になれといわれてもなかなか難しいところがありますので、DV関係に精通している弁護士に早めに相談してみた方がいいと思います。

●保護命令=離婚?

 相手からこのような保護命令を急に申立てられた場合は、すぐに離婚の話ということになるのでしょうか。

保護命令と離婚の調停や裁判はまったく別の手続きですので、保護命令が申立てられたからといってその手続きの中で離婚をするとかしないとかの話にはなりません。

もちろん、保護を求めている方からすれば、当然話し合いもできない状態だからそのような手続きに至ったわけで、同時並行やその後すぐに離婚調停の申し立てがされるということにはなると思います。離婚調停については後の第四章で詳しく書きたいと思います。

もっとも、保護命令が認められても、その後、すぐに離婚に至ることはなく、当面の間、別居を継続したりするといった例もありますので、保護命令が出たからといってすぐに離婚ということにはならないこともあります。

なお、保護命令や離婚とは別の問題として、刑事事件として被害届を出されるということも考えられます。その際は、示談することを考えることがとても大事になってきます。もっとも、示談金の額や、妻がいっている内容等にもよりますので、そこで迷ったら弁護士に相談しましょう。

●女性からの暴力

 最近では、男性からの暴力だけでなく、女性からの暴力も問題になっているところではあります。そのような方々は、暴力を受けていることをかなり悩み、離婚が頭をよぎるかもしれません。

DVの被害者にありがちですが、「暴力を振るわれる自分も悪い」とか「暴力されていることを表に出してしまったらさらに恐ろしいことをされる」とかと思ったりせずに、上述した保護命令を求めて、離婚を考えるのがいいと思います。一人で悩まずに、弁護士等の専門家に相談してみた方がよいかと思います。

●結局のところ、暴力は離婚原因になるの?

 一方的に暴力を振るわれていたというような事情がある場合には、離婚原因が認められやすいと思います。通常は、一方的に暴力を振るわれていたら、関係としては破たんしていますでしょうし、修復も困難なことが多いでしょうから。

ただ、ここでも注意が必要なのは、「離婚原因」を判断する裁判官からすれば、「ほんとに暴力があったのだろうか」「その暴力で夫婦関係が破たんしているのだろうか」と考えるところですので、暴力があったことを裏付ける証拠が大事になってきます。

もちろん、最終的には暴力を受けた人の話も証拠にはなりえるのですが、たとえば、けがの写真とか、病院に行ったときの診断書があれば、証拠としては強いものになると思いますので、もし暴力を振るわれたら、病院へ受診して、そのようなものを必ず残しておくようにしましょう。

●モラハラは?

 最近問題となっているものにモラルハラスメントと呼ばれるものもあります。モラルハラスメントとは、精神的な暴力のことをいいます。これまでは殴る蹴るといった身体的な暴力の話をしてきましたが、精神的なものも最近ではよく問題になっています。例えば、「バカ野郎!」とか「死ね!」とかの暴言を吐かれるなどがこれに当たります。

先ほど紹介した、保護命令の対象となる「暴力」は、「配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫(被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫)」とされていて、「生命等に対する脅迫」については、そこで暴力と同様に保護されます。

では、離婚原因が問題になるときには、どう判断されるのでしょうか。

暴力に比べて、離婚原因として認められにくいとは思いますが、これもやはり程度や期間の問題だと思います。

あと、暴力に比べて、説明や証明が難しいというのもあるかと思います。暴言を吐かれたときに録音をしておくことなどが良いでしょう。

説明も「暴力」とは違って難しいかもしれません。具体的にどのような言葉や行為だったのかをできるだけ明確に説明することも必要になってきます。そして、それがよくある夫婦喧嘩の度合いを越えているかが大事になってくるでしょう。

不貞行為

●離婚原因になる?

不貞行為については、暴力や性格の不一致と異なり、はっきりと法律に書かれています。先ほど紹介した5つの原因の内の①ですね。

「不貞な行為」って書いてありますが、いわゆる「浮気」なんかとは違うのでしょうか。

普段は使わない言葉だと思いますので、どういう行為をいうのかなかなかわかりにくいと思います。

そもそも「不貞行為」ってどこまでをいうの?

判例は、「不貞行為」とは、「自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と判断しています。(最高裁の昭和48年11月15日の判例です)

「うーん、そんなこといわれても難しい」と思われるでしょうから、この判例の定義を分解してみましょう。

まず、「自由な意思に基づいて」といっていますね。これは、強姦された場合などには、当然「不貞行為」にはあたらない、すなわち離婚原因にはあたらないということです。

次に、「性的関係を結ぶ」といっていますね。ここで注意しなければいけないのは、性交渉までしなければ、「不貞行為」にはあたらないということです。判例ですと、「肉体関係」とか「情交関係」などと表現されるところです。なので、いわゆる「浮気」といった場合には、この「不貞行為」にはあたらない場合があるので、注意してください。

もちろん、性交渉までしなくとも、それに近い関係までなってしまっている場合には、「⑤婚姻を継続し難い重大な事由」で、離婚原因とされることもありますから、そこも要注意です。

●妻が別の男と不貞行為をしているみたいだけど、離婚できる?

 これまでの話からすれば、当然できるということになります。
しかし、単に「不貞行為しているみたい」といったところで、裁判所としては取り合ってくれないでしょう。

なぜ、別の男と不貞行為していると思ったのでしょうか。何かきっかけがあったはずです。

裁判所や相手を説得させるには、やはり、証拠が必要です。

とはいえ、性交渉の直接の証明をすることは容易ではありません。

それなので、メール・ライン・手紙等のやり取りの内容や、ラブホテルのレシート・利用カード、旅行や食事の領収書・クレジットカードの履歴などから、性交渉を推測できるように証明していくほかありません。

「相手が認めているから、証明なんていらないよ!」って思うかもしれません。

しかし、認めているような言動があったならば、その認めている言葉を録音しておくなり、書面にして署名押印してもらっておきましょう。

一旦は認めていたものの、後から翻すことはよくあることです。

●自分が妻以外の人と関係をもってしまったのだが……。

 「もう妻とは別れたくて、関係をもった別の人と一緒になりたい」と考えている人もいると思います。そういう場合に離婚できるのでしょうか?

もちろん、これまで述べてきたように、離婚を切り出して、相手が了解すれば、離婚はできるでしょう。しかし、この場合でも、他にも慰謝料や財産分与などが問題にはなります。
(これらの問題については、第二章のお金の問題を参考にしてください。)
それなので、話し合いでスムースにすっきり解決ということは滅多にはないでしょう。

普通は、あっさりと離婚を認めてもらえるということはないかと思います。そんな都合のいいことは簡単には認められないという感じでしょうか。

そうすると、裁判をやったときにどうなるのかが気になってくるところです。難しくいうと、いわゆる「有責配偶者からの離婚請求」という問題になります。悪いことをした方から離婚の請求ができるのか、できたとしてもそれが認められるのかってことです。

昔の裁判所は、このような悪いことをした方からの請求は認めていませんでした。こんな請求が認められるなら、踏んだり蹴ったりでひどすぎるという理由からでした。

しかし、現在では、このような判例は変更され、有責配偶者からの離婚請求も認められる場合があります。婚姻関係が「破たん」しているかどうかを重視するようになったのです。

もっとも、婚姻関係が「破たん」してさえすればどのような場合にも認められるのかといえば、そうではありません。

①別居期間が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと
②未成熟の子が存在しないこと
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと

判例は、この①から③の3つの事項を考慮するとしています。

●もう長いこと別居してるんだけど、それでも不貞になる?

 婚姻関係が完全に破たんした後に配偶者以外の人と性交渉をもったとしても、それが破たんの原因となるわけではありません。

それなので、この場合には、基本的には、慰謝料請求の原因などにはならないでしょう。

もっとも、この場合も、長期間別居などの状態が続いて、すでに婚姻関係が破たんしているという前提が重要ですので、「別居してるから他の人と性交渉しても大丈夫だ」ってことにはならないので、要注意です。

性格の不一致

●離婚原因になる?

 性格の不一致についても、暴力などと同様に「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由」のところで問題になります。司法統計に見られるように、もっとも多い理由だとされています。平成27年の司法統計によれば、男女とも、離婚の理由で一番多い理由になっています。

「結婚してみたけど、お互いの価値観が違いすぎて」とか、「相手に全然思いやりがない」とか、「相手の嫌なところだけが目に付くようになった」とか。

「じゃあ、性格の不一致さえあれば、離婚できるじゃん!」って思いがちですが、果たして、裁判にまでなった場合、「離婚原因」の中の「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由」として認められるのでしょうか。

司法統計は、協議や調停で成立した離婚も含めての話なのです。

簡潔にいってしまえば、性格の不一致だけで、ただちに裁判上で離婚が認められることは、めったにありません。性格が合わなくても、お互いが努力すれば関係回復できるはずだから、婚姻関係が「破たん」しているとまではいえないでしょ、ということなのです。

●どんな場合だと認められそう?

 基本的には性格の不一致のみによって、離婚が認められることはないのですが、それ以外にも、別居期間が長かったり、性生活がまったくなくなっていたり、ひどいケンカが絶えなかったり、というようなことをひっくるめて考えて、関係が修復できないまでに「破たん」していると認められれば、離婚原因として認められることになるでしょう。

まとめると、性格の不一致は、婚姻生活の「破たん」を考える上で、ひとつの要素にはなり得るけど、それだけではやはり根拠として弱いとうことになります。

「性格の不一致くらいしか見当たらない」「けれど、やはり離婚したい」

相手が離婚を拒否していて、裁判になってしまえば、離婚がそう簡単には認められないということになりますから、どうしても離婚したいという場合には、協議で何とかするか、最悪でも調停でなんとか話しをつけてしまうかしかないと思います。

*   *   *

第一章はここまで!
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【目次】

第一章 あなたが離婚したい理由はなんですか?
第二章 一番切実な『お金』の4つのポイント
第三章 最も大切な『子ども』の4つのポイント
第四章 『離婚』を考えたら知っておきたい4つの手続き
第五章 必見! 悩み別離婚のポイント解説

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●著者プロフィール

弁護士法人てんとうむし法律事務所:平成25年埼玉県川口市にて開設。
離婚(交渉・調停・訴訟等)、交通事故(人身・物損)、相続(遺産分割協議・交渉・調停等)、債務整理(過払い請求・破産申立て・破産管財・個人再生申立て等)、労働(労働審判等)、刑事(私選・国選)など取扱い案件が豊富。特に、離婚案件では、DV保護命令案件等も多数手掛ける。敷居が高いと思われている法律相談を、ご相談者の立場に立って丁寧に対応し埼玉県を中心に活躍中。

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