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THE 離婚 トーキョー NO.11. 国際離婚の特徴?

 私は豊島区に在住している日本人です。中国人と婚姻していましたが、どうも中国人の彼氏と毎日チャットをしているみたいで、私のことはほとんど放置です。そうこうしているうちに私も、中国人の別の方と再婚をしたくなってきています。

ある日の相談より抜粋

国際離婚の難しさ


 
外国籍の当事者との離婚には、中国、フィリピン、韓国が上位を占めていますが、中でも、夫が日本人、妻がアジア人間の離婚のケースが多く生じています(妻の在住資格にそもそもの問題が生じているケースも散見されます)。一方で、夫が欧米人、妻が日本人、というケースでは、この親権や面会交流をもって争う傾向があると指摘できるのではないでしょうか。分析するに、日本では離婚後の親権は単独親権であるのに対して、外国では共同親権を採用する法制度が存在することも理由ではないでしょうか。

日本の法律を使えるのか?


 
国際離婚の成立にあたって適用される法を準拠法と言います。夫婦の本国法が同一である場合にはその法律によりますが、その法律がない場合には、夫婦の常居所地法が同一である場合には、その法律によります。いずれの法律もない場合には、夫婦に最も密接な関係がある土地の法律によります。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、日本法が適用されることになります(これを日本人条項といいます)。実は日本人条項が発動されると、日本で問題となる国際離婚の場合には、実際には日本法を使うことができるのです。

日本の裁判所を使えるのか?


 
日本の法律を用いて離婚の主張や紛争を解決するとしても、当事者間の紛争を解決することができない場合、日本の裁判所を使うことができるものであるのかはまた別問題となります。

 結論、被告の住所が日本国内にある場合には日本の裁判所に国際裁判管轄権がありますが、被告が原告を遺棄した場合や行方不明の場合、これに準ずる場合に限り、日本の裁判所に国際裁判管轄権が認められます。THEリコン東京⑩の相談者は、このルールのことを指摘していたのです。
 
 本件では、問題なく日本で暮らしているので日本の裁判所を用いることができますが、この中国人配偶者が中国で暮らすようになった場合、遺棄や行方不明とは言い難いと思われますので、問題が生じます。

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