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THE 離婚 トーキョー NO.10 日本の裁判所を使えなくても、使う方法はあるのか?

日本の裁判所を使えなくても、使う方法はあるのか?

私は日本人です。旦那はアメリカに住んでいます。アメリカに住んでいるアメリカ人と離婚をしたいと考えていますが、アメリカに住んでいる配偶者に対し離婚調停や訴訟をする場合、例外的な場合に該当しないと日本の裁判所を使えないと聞きました。私のケースの場合、遺棄をされたなどの状況にはありません。この場合、調停などをすることはやはりできないでしょうか?

日本の裁判所を使うことができない場合(国際裁判管轄といって、日本の裁判所が扱うことができない事件)であったとしても、実は、日本の裁判所の手続を使うことができるひとつの方法があります。具体的には、当事者双方が日本の裁判所において家事調停の申し立てをする、と合意ができたのであれば、日本の裁判所の調停手続をとることができるのです。

 もっとも、これには合意が必要となってしまうので、調停に抵抗があるのだ、と相手方より反論をされてしまうと実現することはできません。そこで、離婚調停以外のあっせん手続というものを使うことはあり得ます。この場合にはスカイプもできますし、英語での手続も可能となります。しかも、証拠は資料をそのまま英語のまま出すことも承認されているようです。

 もっとも、あっせんや交渉で合意に至ったのちには、その効力に疑義、疑いが残り続けます。そのため、合意に至った文書を添付資料として送付し、裁判所において認めてもらうために調停や審判の手続をとることが多くあります。
 この場合、離婚調停の効力を確実に外国でも承認してもらえるように、調停調書に「本調停は、日本国家事事件手続法第268条により、確定判決と同一の効力を有する」との文言入れるようにしておくのがポイントです。

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