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THE 離婚 トーキョー NO.2 海外赴任中、日本に残してきた妻が浮気をしている

海外赴任中、日本に残してきた妻が浮気をしている

私は日本人の商社マンで、ブラジルサンパウロで勤務しています。妻は2人の子を育てていますが、どちらの子供もすでに大きくなり、成人間際です。今回、私が日本にいない間に、性風俗店に勤務していることが判明しました。

ある日の相談より抜粋

不貞行為?


 不貞行為とは、性行為をいう、というのは一般の認識かもしれません。そもそもなぜ、不貞行為が許容されないのか、という問いに関しては、様々な説明がされています。ポピュラーなものとしては、一夫一婦制のもと夫婦は相互に貞操義務を負っており、これに違反することは夫婦間は信頼関係、協力関係を破壊し、夫婦の破綻につながる点です。有責行為だから、というより、破綻している夫婦関係の特徴ともいえると位置付けているのです。では、性風俗店で勤務することは不貞行為と言えるのか?
 実は、この問題に関しては古いですが最高裁の判例があります(最判昭38・6・4)。そこでは「およそ、妻の身分のある者が、収入を売るための手段として、夫の意思に反して他の異性と情交関係を持つことは許されない」と述べています。そうすると、日本の法律では、不貞行為といえるのです。夫婦の両性が平等である以上、男性の風俗店通いは離婚原因、不貞行為という評価が成立するとも指摘できます。

日本の法?ブラジルの法?


 
結論、本件は日本の法律を適用し、不貞行為の判断をすることになります。しかし、ブラジル法を適用したとしても、同様の結論を得ることは十分あり得ます。
 ブラジルでは、配偶者が婚姻義務の重大な侵害行為がある場合には、法定別居訴訟を提起することになっています。そこでは、姦通があった場合、と規定されており、本件のような不貞行為に関しても、夫婦関係の継続が困難であると判断されることになります。
 ただし本件は、日本法の適用局面ですから、日本の法律に基づき、離婚協議や離婚調停、慰謝料請求などを行っていくことになります。


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