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#61【これから学校の先生になるあなたへ】著作権には注意して

本記事を一言でまとめると、
「若手の先生よ、著作権についての知識をもって授業(プリントなど)準備をしよう!」
です。


教職9年目、職場では中堅と言われますが、まだまだ若手の気持ちでいたい《たまちゃん》です😄

【これから先生になるあなたへ】では、教育実習生や若手の先生に向けて、お伝えできることをまとめていきたいと考えています。

著作権

著作権」という言葉はほとんどの人が知っているはずです。
「著作権」は、著作権法という法律で守られています。

著作権と聞くと私はを一番に思い浮かべますが、学術、美術、音楽などのジャンルや、人間の思想、感情を創作的に表現したものも含めて「著作物」になるので、それら全てが著作権で守られているということになります。

学校における例外

学校で「著作権」が関連してくる事例で一番多いのは、授業で「著作物」を使うときでしょう。


本来は無断で著作物を使うことは許されていませんが、学校では著作物を使う場合の例外があります

著作権法第35条第1項 
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であって公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。
公益社団法人著作権情報センターホームページより

まとめると、

先生と生徒は授業中(授業に関連する場合)は、著作物を複製することができる

ということになります。

授業における著作物の取り扱い


例えば、授業のために教員が他人の作品の一部を利用してプリント教材を作成し、生徒に配る場合があります。
この場合は、著作権者の許諾を得ずに著作物の複製を行えるということです。

ちなみに、「授業」とは、各教科だけでなく、道徳や総合的な学習の時間、特別活動なども含まれます。


ただ、生徒の作品なども著作権で守られる対象として考えておく必要もあります。

生徒の良い作品をコピーして参考として見せることもあると思います。
学校内で使うものなので著作権自体は発生しませんが、生徒との信頼関係の部分にも関係するので一声かけておくのが無難でしょう。


アドバイス(まとめ)

本記事を一言でまとめると、
「若手の先生よ、著作権についての知識をもって授業(プリントなど)準備をしよう!」
です。

学校の授業で使う場合は、著作権の例外規定があります。
なので、校内で使う程度であればそこまで著作権について気にする必要はないかもしれません。

しかし、生徒が社会人になった後のことを考えると、著作権と複製の規定については教えておく必要があると思います。


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