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遺言・相続

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公正証書遺言ってどんなもの?

公正証書遺言ってどんなもの?


遺言にはいくつか種類があります。自分の手で書いて押印するだけの「自筆証書遺言」、遺言の内容を誰にも知られないように作成する「秘密証書遺言」、遺言を公正証書という形で作成する「公正証書遺言」、その他命の危険が差し迫っているときに特別な方法で遺言を残す「危急時遺言」など。
公正証書遺言はその一形態だということですね。

公証人費用のご紹介公証人にかかる手数料は以下の通りです。

必要書類のご紹介遺言

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自筆証書遺言・遺言書保管制度・公正証書遺言の比較

自筆証書遺言・遺言書保管制度・公正証書遺言の比較

では、遺言の方式3つを表にして比較していきます(*^^*)/

(注1)関係相続人等とは、相続人、受遺者(遺贈を受ける方)、遺言執行者、その他遺言書保管法に定められている方を指します。

(注2)遺言書保管法では、関係相続人が遺言を閲覧し、又は、遺言書情報証明書の交付を受けたときには、遺言書保管官が関係相続人等に「遺言書が遺言書保管所に保管されている」旨を通知することが定められています。

(注3

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遺言書保管制度の3つのデメリット

遺言書保管制度の3つのデメリット

前回までの記事では「遺言書保管制度」に関する制度やそのメリットを解説してきました。従来の自筆証書遺言の弱点を補った、利用しやすい制度であることはご理解いただけたと思います。

しかし、メリットしかないわけではありません。では、具体的に、どのようなデメリットがあるか解説していきます!

遺言書保管制度の3つのデメリット

公的機関に出頭する必要がある
遺言書保管制度を利用する場合、遺言者ご本人が遺言

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法務局に保管している遺言書の閲覧方法・種類・手数料

法務局に保管している遺言書の閲覧方法・種類・手数料

Q:法務局に保管している遺言書を見ることができるの?
A:前回の記事で解説した「遺言書保管制度」を利用した場合、「遺言書情報証明書」によらずに遺言を閲覧しその内容を確認することができます。しかし、誰でも閲覧できるわけではありません。閲覧することができる方は次の通りです。

相続人

受遺者(遺贈を受ける方)

遺言執行者

主にこちらの3つに該当する方になります。遺言書保管法にはこれ以外にも細かく

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遺言書を法務局で保管することができる(゜□゜)!?

遺言書を法務局で保管することができる(゜□゜)!?

「自筆証書遺言」を法務局に保管する制度は、2020年7月10日から始まりました。自筆証書遺言の弱点を補う画期的な制度で、利用の方法もそこまで複雑ではありません。

遺言書保管制度の2つのメリット

遺言書の真正について紛争を防止することができる
従来、自筆証書遺言は、遺言書が発見されるまで公的な関与がないためにその真正を争われるケースが多い状況でした。しかし、遺言書保管制度では遺言書の保管・画像情

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遺言書を改ざんされないために

遺言書を改ざんされないために


遺言書の改ざん防止策自筆証書遺言保管制度を利用しない場合は必ずすることをお勧めします。

書類をすべて入れ封印した後は、親族である遺言執行者・専門家である遺言執行者両方に遺言書のコピーを渡しておきます。原本は本人が保管します。その際、親族である遺言執行者に遺言の原本のありかを伝えておいてください。

遺言者ご本人が亡くなった場合親族である遺言執行者が専門家である遺言執行者にご本人が亡くなった旨を

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遺言書の書き方や見本のご紹介

遺言書の書き方や見本のご紹介

前回は、遺言書を書く際に気を付けるべきポイントを解説しました。今回は「遺言書を確実に有効なものとするための要件」をご説明いたします♪

遺言書の見本①様式、遺言書の枚数大原則、すべて手書きで書かなければなりません。例外については、前回の記事をご覧くださいませ。

遺言書の枚数は、2枚以上になってもOKです。
遺言書の続きも手書きして、末尾にお名前を書いてハンコを押していただければ問題ありません。一

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無効な遺言にしないための4つのポイント

無効な遺言にしないための4つのポイント

遺言書の書き方には、4つのポイントがあります。
そのポイントを逃すと、有効な遺言として成立しない、いわば「無効な遺言」になってしまいます。

Q:じゃあ、遺言はどうやって書けばいいの?
A:遺言書を書く際のポイント(有効要件)を必ずおさえましょう。

遺言書を書く際のポイント

本文の自書

氏名の記載(自書)

日付の記載(自書)

押印

本文の自書遺言を書く場合、本文を手書きで書かなければな

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