見出し画像

法務局に保管している遺言書の閲覧方法・種類・手数料

Q:法務局に保管している遺言書を見ることができるの?
A:前回の記事で解説した「遺言書保管制度」を利用した場合、「遺言書情報証明書」によらずに遺言を閲覧しその内容を確認することができます。しかし、誰でも閲覧できるわけではありません。閲覧することができる方は次の通りです。

  • 相続人

  • 受遺者(遺贈を受ける方)

  • 遺言執行者

主にこちらの3つに該当する方になります。遺言書保管法にはこれ以外にも細かく規定されていますが、多くは当てはまらないと思いますので記載を省略しました。

遺言書の閲覧方法・種類とその手数料


では次に具体的にどのように閲覧をするのか解説していきます。

まず、遺言書の閲覧請求には2つの形態があります。「原本」の閲覧と「モニター」の閲覧です。原本の閲覧は文字通り「原本を見に行く」もので、モニターの閲覧は「遺言の画像情報をモニターで見る」ものです。原本を閲覧する方法とモニターで閲覧する方法では閲覧請求をできる遺言保管所に違いがあります原本を閲覧するには原本を保管している遺言保管所で閲覧請求をする必要があります。一方、モニターで閲覧する場合はどこの遺言保管所でも閲覧請求ができます。

また、法務局に遺言書を閲覧するための手数料として、一件 1,700円 を支払います。原本を閲覧する場合とモニターで閲覧する場合とで金額に差はありません。

遺言の作成サポートのご紹介


GAKU綜合法務事務所では、遺言の作成サポートをしております。

できるだけトラブルになりにくい遺言を書きたい…
ある方に財産をできるだけ多く渡したいけど、どうしたら…
事情が変わって遺言を違う内容にしたい…
この書き方で本当に有効な遺言なのか心配…

など、遺言に関する様々なお悩みを解決し、お客様の自己実現のお手伝いをさせて頂いております。

投稿者のプロフィール情報


代表行政書士 中田 丞哉
       Nakata Shoya
札幌市出身。日本大学法学部卒業。塾講師、大手行政書士事務所での勤務を経て事務所を開設。建設業許可申請、契約書作成、遺言・相続関係業務を独自の人脈でサポートする。