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無効な遺言にしないための4つのポイント

遺言書の書き方には、4つのポイントがあります。
そのポイントを逃すと、有効な遺言として成立しない、いわば「無効な遺言」になってしまいます。

Q:じゃあ、遺言はどうやって書けばいいの?
A:遺言書を書く際のポイント(有効要件)を必ずおさえましょう


遺言書を書く際のポイント


  1. 本文の自書

  2. 氏名の記載(自書)

  3. 日付の記載(自書)

  4. 押印

本文の自書


遺言を書く場合、本文を手書きで書かなければなりません。
コンピュータで文書を作成する、いわゆる「ワープロ」はこの要件を満たすことができません。筆跡などから本人であることを後に確認できるようにする必要があるからです。

【例外】
遺言書に関するすべての文書をパソコンで作成できないというわけではありません。遺言書とともに作成する「財産目録」に関してはコンピュータによって作成することができます。改正前の法律では財産目録に関しても手書きであることが要求されていましたが、法律改正によってコンピュータによる作成もOKになりました。

余談ではありますが、カーボン紙を用いて本文が自書された遺言については有効であるとされています。

氏名の記載


遺言書には、ご自身の名前を手書きで記載されていなければなりません。

ここで余談ですが、芸名はOKです。芸名によって遺言を残した人が誰であるかを特定できるからです。しかし、このように芸名で遺言書を残してしまうと、「この芸名では遺言者がこの人であるかはわからない」として遺言の無効を主張されてしまい、最悪裁判を提起されてしまうかもしれません。どうしても芸名で」という方以外は本名を記載しましょう。

日付の記載


遺言書には、遺言を書いた日を手書きで記載する必要があります。

さらにここから余談ですが、「長野オリンピック開会式当日」という記載はOKです。開会式が何日なのかを調べたらいつか分かるからですね。このような記載がされていた遺言が発見され、効力が争われた判例があります(最判昭54.5.31)。芸名の時と同じく、こういった記載はやめておいたほうが無難ですね。

押印


遺言には押印が必要です。
押印には、拇印、指印、認印や実印などありますよね。実は、どの種類の押印をしなければならないかは、法律で決まっていません。

推奨・・・・・実印
非推奨・・・拇印・指印

実印は本人しか持っておらず、その印鑑が登録されているかを死後に明らかにすることは簡単です。拇印・指印だと本人以外本人の指紋を押すことは不可能だから、、、と思われる方もいらっしゃるかと思います。

指紋鑑定をすればすぐにわかるじゃん!と思われるかもしれませんが、それは非常に困難です。なぜなら、遺言書が発見され、家庭裁判所にて遺言書が開封される時には、既にご遺体が火葬されている場合がほとんどだからです。何かについている指紋を照合、、、ともいきません。それが本当に本人の指紋であるかも断定することも非常に困難なのです。このようなことから、指印・拇印はやめた方が良いでしょう。

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投稿者のプロフィール情報


代表行政書士 中田 丞哉
       Nakata Shoya
札幌市出身。日本大学法学部卒業。塾講師、大手行政書士事務所での勤務を経て事務所を開設。建設業許可申請、契約書作成、遺言・相続関係業務を独自の人脈でサポートする。