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遺言書保管制度の3つのデメリット

前回までの記事では「遺言書保管制度」に関する制度やそのメリットを解説してきました。従来の自筆証書遺言の弱点を補った、利用しやすい制度であることはご理解いただけたと思います。

しかし、メリットしかないわけではありません。では、具体的に、どのようなデメリットがあるか解説していきます!

遺言書保管制度の3つのデメリット


  1. 公的機関に出頭する必要がある
    遺言書保管制度を利用する場合、遺言者ご本人が遺言書保管所に出頭する必要があります。この出頭は必ず本人が行わなければならず、いかなる代理人によってもその出頭を代理することができません。残念なことに、お体が不自由な方で遺言書保管所に出頭することができない方は、この制度を利用することができないということになります。

  2. 必ず遺言を自分で書く必要がある
    遺言書保管制度を利用しない自筆証書遺言を作成する場合も同じですが、必ず遺言者ご自身の手で遺言書を書く必要があります。これに対して公正証書遺言では、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を書きますので、遺言者自身が手書きをする必要がありません。手を動かすことが難しい障がいをお持ちの方などは公正証書遺言を作成することになります。

  3. 遺言者本人のみで作成する場合、専門家のチェックがない
    遺言者ご本人のみで遺言書を作成する場合、専門家にチェックしてもらう機会がありません。遺言書保管制度を利用する場合でも、遺言書保管官がチェックする事項は「遺言書に形式的な要件に違背がないか」です。遺言の内容の有効要件まで審査するものではありませんので、遺言書の保管が受付られたとしても「遺言書の内容が有効であることが確認された」というわけではありません。遺言者ご自身のみで遺言書を作成したいけれど専門家のチェックを受けたいという場合は、公正証書遺言を作成することになります。

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投稿者のプロフィール情報


代表行政書士 中田 丞哉
       Nakata Shoya
札幌市出身。日本大学法学部卒業。塾講師、大手行政書士事務所での勤務を経て事務所を開設。建設業許可申請、契約書作成、遺言・相続関係業務を独自の人脈でサポートする。