見出し画像

【人事労務】メンタルヘルス対応⑧精神障害の労災認定とは?!(その4・終わり)

おはようございます!

本日で「精神障害の労災認定」の解説も終わりとなります!
気合🔥入れて解説させて頂きます!


1 精神障害の労災認定基準(復習)

前前々回のおさらいですが、精神障害が労災認定されるための基準(要件)は以下☟のとおりです。

1)認定基準の対象となる精神障害を発病していること

2)認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

3)業務以外の心理的負荷や個体的要因により発病したとは認められないこと

令和5年9月1日付基発0901第2号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」

前前々回は☝上記1)の要件について、前々回及び前回は☝上記2)の要件について、それぞれ解説させて頂きました!

本日は、☝上記3)の要件について以下解説致します!

2 業務以外の心理的負荷や個体的要因とは?!

1)業務以外の心理的負荷とは

以下のような業務外の事情(プライベートでの相当にショックな出来事)がある場合は、業務以外での心理的負荷が大きく、労災ではない可能性が高いです。
☟以下の出来事が1つないし複数認められる場合は、それが発病の原因であるといえるかを慎重に判断していくことになります。

■自分の出来事
離婚や夫婦の別居、重い病気や怪我・流産した

■自分以外の家族・親族の出来事
配偶者や子、親又は兄弟の死亡・重い病気、親類の誰かが世間的にまずいことをしたなど

■金銭関係
多額の財産の喪失、突然の大きな支出があったこと

■事件・事故・災害体験
天災や火災などにあった、犯罪に巻き込まれた

■住環境の変化
■他人との人間関係(友人の死亡・失恋を含む)
▶ それほど強い事情とは評価されない

令和5年9月1日付基発0901第2号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」
別表2 業務以外の心理的負荷評価表

なお、より詳細を知りたい方は、厚生労働省のHPにて確認頂けます。

2)個体的要因とは

個体側要因とは、個人に内在している脆弱性・反応性をいいます。
例えば、既往の精神障害や現在治療中の精神障害、アルコール依存状況等の存在が明らかな場合には、その内容等を調査します。

そして、業務による強い心理的負荷が認められる事案について、重度のアルコール依存状況がある等の顕著な個体側要因がある場合には、それが発病
の原因といえるかを慎重に判断
します。

これにて「精神障害の労災認定」に解説は終わりとなります。
次回以降は、メンタルヘルス対応で必ず問題となる休職制度について解説していきます!
乞うご期待ください!

★この記事が少しでもお役に立ちましたら、❤を押して赤色に染めて頂きますと、私の心が燃え上がり、今後の記事投稿の励みとなります!

☟LINE公式アカウントを始めました!
友達登録していただけますと、社員の労災申請に対する対応等の個別事案の相談や投稿内容に関する個別質問をして頂くことができます
是非ぜひ「友達登録」をお願い申し上げます!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?