【人事労務】メンタルヘルス対応⑧精神障害の労災認定とは?!(その4・終わり)
おはようございます!
本日で「精神障害の労災認定」の解説も終わりとなります!
気合🔥入れて解説させて頂きます!
1 精神障害の労災認定基準(復習)
前前々回のおさらいですが、精神障害が労災認定されるための基準(要件)は以下☟のとおりです。
前前々回は☝上記1)の要件について、前々回及び前回は☝上記2)の要件について、それぞれ解説させて頂きました!
本日は、☝上記3)の要件について以下解説致します!
2 業務以外の心理的負荷や個体的要因とは?!
1)業務以外の心理的負荷とは
☟以下のような業務外の事情(プライベートでの相当にショックな出来事)がある場合は、業務以外での心理的負荷が大きく、労災ではない可能性が高いです。
☟以下の出来事が1つないし複数認められる場合は、それが発病の原因であるといえるかを慎重に判断していくことになります。
なお、より詳細を知りたい方は、厚生労働省のHPにて確認頂けます。
2)個体的要因とは
個体側要因とは、個人に内在している脆弱性・反応性をいいます。
例えば、既往の精神障害や現在治療中の精神障害、アルコール依存状況等の存在が明らかな場合には、その内容等を調査します。
そして、業務による強い心理的負荷が認められる事案について、重度のアルコール依存状況がある等の顕著な個体側要因がある場合には、それが発病
の原因といえるかを慎重に判断します。
これにて「精神障害の労災認定」に解説は終わりとなります。
次回以降は、メンタルヘルス対応で必ず問題となる休職制度について解説していきます!
乞うご期待ください!
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