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【人事労務】メンタルヘルス対応⑦精神障害の労災認定とは?!(その3)

こんにちは!

本日も前回に続いて「精神障害の労災認定」の基準について解説します!


1 精神障害の労災認定基準(復習)

前々回のおさらいですが、精神障害が労災認定されるための基準(要件)は以下☟のとおりです。

1)認定基準の対象となる精神障害を発病していること

2)認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

3)業務以外の心理的負荷や個体的要因により発病したとは認められないこと

令和5年9月1日付基発0901第2号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」

前々回は☝上記1)の要件について、前回は☝上記2)の要件について、それぞれ解説させて頂きました!

前回は、「強い心理的負荷」と評価される「特別な出来事」についてお話ししました。
本日は、前回の続きとして、精神障害の労災認定基準の2)の要件に関し、「特別な出来事」がない場合でも「強い心理的負荷」が認められる場合について解説致します!

2 強い心理的負荷に該当する場合(総合評価のパターン)

「特別な出来事」がない場合であっても、具体的な出来事を総合評価して、強度が強ければ「心理的負荷」は「強」と判断されます!

具体的な出来事の例は以下のとおりです

■仕事のミス・過重責任:
業務で重大事故を起こした、会社経営に影響するミスをして事後対応に追われた、などの事情は「強」

■仕事内容・量の変化:
業務量が倍以上で、月100時間以上の残業時間となり、業務に多大な労力を費やした場合は「強」
▶ そこまでに至らなければ「中」に該当

■時間外労働:
発病直前の連続した2カ月の間に120時間/月、発病直前の連続した3か月の間に100時間/月を超えると「強」
▶ 1カ月80時間以上の場合は「中」に該当

■役割・地位の変化等:
退職勧奨を超えた退職強要は「強」

■転勤・配置転換
配置転換後の業務が、過去に経験した業務と全く異なる質のもので、これに対応するのに多大な労力を費やした場合は「強」

■パワハラ
暴力行為、パワハラの6類型による精神的攻撃の反復継続は「強」
▶ 性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含む

令和5年9月1日付基発0901第2号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」
別表1 業務による心理的負荷評価表

代表的な出来事については以上のとおりですが、出来事の類型は7つありますので、より詳細を知りたい方は、厚生労働省のHPにて確認頂けます。

本日は以上とさせて頂き、次回は「精神障害の労災認定」基準の3)の要件について解説させて頂きます!
乞うご期待ください!

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