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【人事労務】メンタルヘルス対応⑤精神障害の労災認定とは?!(その1)

おはようございます!

本日から4回に分けて「精神障害の労災認定」についてお話しさせて頂きます!

労災申請が認められるかどうかを判断する基準としては、外傷、脳・心臓疾患、石綿など様々なものがあります。

本日は、精神障害が労災認定されるか否かを判断するための基準についてご紹介します!
厚生労働省のHPでは、精神障害の労災認定基準の詳細を確認することができます。

精神障害が労災認定されるための要件は以下☟のとおりです。

1)認定基準の対象となる精神障害を発病していること

2)認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

3)業務以外の心理的負荷や個体的要因により発病したとは認められないこと

令和5年9月1日付基発0901第2号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」

上記☝1)「認定基準の対象となる精神障害」は以下☟のとおりです。

①統合失調症、妄想性障害
②気分(感情)障害
③神経症性障害、ストレス関連障害
④生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
⑤成人のパーソナリティおよび行動の障害、精神遅滞(知的障害)
⑥心理的発達の障害

業務に関連して発病する可能性のある精神障害の代表的なものは、うつ病(上記②)や急性ストレス反応(上記③)があげられます。
一方で、認知症や頭部外傷による障害、アルコールや薬物による障害は対象にはなりません

本日はここまでにさせて頂き、次回も引き続き「精神障害の労災認定」の基準についてお話しさせて頂きます!
乞うご期待ください!

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