知らないと損!「商標」の可能性~知財シリーズNo.2~
【知財を学ぼうシリーズ】第2弾
しばらくの投稿では「商標」について解説していきます。一番ビジネスに関連強いといっても過言ではないですからね!
・知的財産(知財)って??
・知財、十分に活用できていないかも…
と思われる方がいましたら、このシリーズで一緒に学んでいきましょう!
できる限り専門用語を省いてご説明しているつもりですが、解釈や語句等が難しい場合はお気軽にコメントやDM(お問合せフォーム)をご利用いただけますと、丁寧に回答いたします。
【知財を学ぼうシリーズ】第1弾はこちらから。
この投稿では「商標」について、具体例と商標の機能についてご説明します。
商標とは
簡単に言えば、商標とは「事業者が自社の商品やサービスを他社のものと区別するために使う目印」です。商品名やロゴなどが商標となります。商品を選ぶ時に、その商品名やマーク(ロゴ)を目印にすることはありませんか?
そのわかりやすい目印が「商標」です。
まずはどんなものが商標に当てはまるのか、具体例をもとにご説明します。
【商標の例】
1 商品名やサービス名
2 商品やサービスのロゴ
3 店舗名
4 会社名
5 キャラクター
6 キャッチコピー
7 素材や技術名
1 商品名やサービス名
商品やサービスの名称を文字で表したものです。
📝商品名の例:
「消臭力」「クリアクリーン」「パブロン」「鼻セレブ」「ポカリスエット」「黒霧島」「Nintendo Switch」
📝サービス名の例:
「宅急便」「ANA」「リクナビ」「PayPay」「メルカリ」「LINE」「ザ・リッツ・カールトン」
※宣伝の意図はございません。筆者がパッと浮かんできたものです。以下同様です。
2 商品やサービスのロゴ
商品やサービスに使われる図形やマークです。
📝ロゴの例:
「Appleのマーク(リンゴの図形)」「マクドナルドのマーク(M字の図形)」「スターバックスのマーク(人魚の図形)」
3 店舗名
小売店舗やECサイト(通販)、飲食店などの名称です。
📝店舗名の例:
「セブンイレブン」「イオン」「ドン・キホーテ」「ダイソー」「楽天」「ドトール」「くら寿司」
4 会社名
商品やサービスを提供している会社の名称です。
📝会社名の例:
「Panasonic」「Sony」「トヨタ自動車」「日立」「ヤクルト」
会社名も他社の商品・サービスと区別するために使用すれば、商標としての役割を果たしていることになります。
5 キャラクター
独自の商品・サービスに紐づく架空の人物や存在の名称やイメージです。
キャラクターの画像やフィギュアなどそれ自体は著作物ですが、商品やサービスの目印として使われる場合は商標になります。
📝キャラクターの例:
「くまモン」「ミッキーマウス」「ハローキティ」
6 キャッチコピー
商品やサービスの宣伝文句であり、商標としての役割を果たす場合もあります。
📝キャッチコピーの例:
「結果にコミットする。」「志望校が母校になる」「すぐおいしい すごくおいしい」「地図に残る仕事。」「NO MUSIC, NO LIFE.」
7 素材や技術名
素材や技術の名称を指し、商標として機能する場合もあります。
「技術ブランド」とよばれることもあります。商品に使われた技術それ自体は目に見えず伝わりにくいため、技術を特定の名称やマーク等で可視化させることで、差別化を図るものです。
📝素材や技術名の例:
「ヒートテック」「GORE-TEX」「プラズマクラスター」「アイサイト」「テフロン」「マジックカット」
なぜ商標が事業経営において必要なのか
もし商標が存在しない世界だったらどうなるのでしょうか。想像してみましょう。
例えば、最新のテレビを買いたくて家電量販店に行ったとします。テレビのブランド名が全て消されていて、どのテレビがどの会社のものなのか分からないとします。
欲しいテレビを選ぶことができず、高いお金を払っても本当に好みのテレビを手に入れられるか不安ですよね。これでは安心して買い物できません。
また、商標が存在しない場合、事業者側も消費者に対して商品やサービスを提供することが難しくなります。自社の商品を気に入ってくれている消費者に対して、適切に商品を届けることができず、売上にも支障が出てしまうでしょう。
商標があれば、安心感があります。商標を目印にして商品やサービスを選ぶことができます。
この点、商標は商品やサービスを区別する目印となることから、次の3つの役割(機能)が発生します。
商標の3の役割(機能)
【商標の3つの役割(機能)】
(1)誰の商品・サービスか分かる(出所表示機能)
(2)品質のイメージが湧く(品質保証機能)
(3)宣伝広告になる(宣伝広告機能)
(1)誰の商品・サービスか分かる(出所表示機能)
商標を見ることで、商品やサービスがどの事業者のものか分かります。同じ商標なら、出所も同じですから、消費者は商標を頼りに安心して買い物ができます。
また、友人におすすめの商品を伝える際にも、簡単に「〇〇ブランドの商品がいいよ」と伝えることができます。事業者にとっても、商標を通じて商品の評判が伝わり易いのがメリットです。
(2)品質のイメージが湧く(品質保証機能)
長く愛用しているブランドの商品は、品質が良いとイメージします。商標には、品質の良さをイメージさせる機能があります。例えば、自分が信頼しているブランドの商品を見つけると、安心感が生まれます。消費者に自然と安心感を抱かせるのは、事業者が絶えず商品の品質に力を注いでいる結果の表れです。
(3)宣伝広告になる(宣伝広告機能)
商標は宣伝広告の一部となります。商標が目に留まると、その商品や会社の情報が頭に浮かびやすくなります。商標は記憶に残りやすく、商品を宣伝してくれる存在と言えます。そのため、事業者はブランド力の維持・向上を日々努めています。
「もの言わぬセールスマン」と表現されるゆえんですね。
最後に、商標は事業者にとって非常に重要な無形の財産です。商標を守るための権利が「商標権」であり、商標権を持つことで、指定した商品やサービスについて商標を独占的に使用することができます。
商標権は特許庁へ出願し登録する必要があり、その効力は同じ商標や類似する範囲に及びます。逆に、出願をしないと他人に模倣されたり、勝手に使用されたりしてもその使用について争うことができません。
無形財産である「商標」を守るとともに、有効活用し自社ブランドを賢く広げていきましょう。
今回はここまでです。
次回は、どのような商標が登録できるのかについてご説明します!
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