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住宅取得補助金や住宅ローン減税延長の空白期間はどうなる?

こんにちは。住宅コンサルタントのならざきです!

フィックスホームは、大津市・草津市・栗東市・守山市周辺で、高気密高断熱の省エネ・エコ住宅を建てる工務店です。

先日、住宅ローン減税の控除率が1%から0.7%に引き下げられることに伴い、控除期間は原則10年のところを13年に延長するとのことで決定したとニュースで報じられました。


住宅取得補助金や住宅ローン減税延長の空白期間はどうなる?

家づくりを検討されている方は、さらに先に発表されている、こどもみらい住宅支援事業(グリーン住宅ポイントの後継にあたります)に加えて、実質の控除枠は縮小されるものの、貴重な住宅取得資金の補助になります。しかし注意しなければならないのは、契約日や引き渡しの期限があることです。

国がこのような制度を作ってくれることは、家づくりをする方にとって大変ありがたいことであるのは間違いありませんが、グリーン住宅ポイントの時もそうであったように、今回も現段階での情報によると空白期間が出来ています。そこで今回は、その空白期間について整理しておきたいと思います。

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こどもみらい住宅支援事業

こどもみらい住宅支援事業については、令和3年11月26日から令和4年10月31日までに契約の締結等を行うことで対象となります。グリーン住宅ポイントは、令和3年10月31日までが期限ですから、令和3年11月1日~11月25日までに契約をされた方は、今のところ対象外ということになってしまいます。つまり空白期間が出来てしまっています。


住宅ローン控除期間13年を延長

現在の住宅ローン控除13年の対象となるのは、注文住宅の場合、令和2年10月1日~令和3年9月30日までの間に契約を締結した人が、令和4年12月31日までに入居した場合が対象になっています。

今回、報道発表された内容では、対象期間の始まりがいつなのかについては明確になってはいませんが、発表が12月7日であったことから、同日またはそれ以降の日付が対象期間の最初になるのではないかと思います。基本的に、税制大綱は来年度のことを指す訳ですから、普通に考えれば令和4年4月1日から施行ということになります。

もし報道発表の日が対象の開始期日であるとするならば、令和3年12月7日以降に契約を締結し、令和5年12月31日までに入居された方が対象ということになります。

これが最終決定だとすれば、令和3年10月1日~令和3年12月6日までの間に契約をされた方、もしくは令和3年10月1日~令和4年3月31日の間に契約をされた方ついては、新しい住宅ローン控除の対象ではないということになります。


最後に

このような制度については、秋ごろからニュースなどで漏れ聞こえてきて、例年12月の上旬に発表されることが多く、どうしても空白期間が出来てしまいます。その空白期間内に契約をされた方については、これまでも諦めていただくしか方法がありませんでした。

ぜひ今後は、このような空白期間が生まれないよう、新制度開始については遡って対象になるように配慮をしていただければと思います。何か気になることがありましたら、遠慮なくご相談ください。



★家づくりは望む人生を手に入れる手段です。望む人生を手に入れられないとしたら、家づくりが成功したとしても、意味がないと私たちは考えます。

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それでは、また~^^/


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