『国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である』 第52条 条約法に関するウィーン条約 1969.05.23 1980.01.27 20231228

 『条約法に関するウィーン条約』第52条は、『国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である』としています。

https://worldjpn.net/documents/texts/mt/19690523.T1J.html
条約法に関するウィーン条約(条約法条約) - データベース「世界と日本」
[文書名] 条約法に関するウィーン条約(条約法条約)
[場所] ウィーン
[年月日] 1969年5月23日
[出典] 外務省条約局,主要条約集(平成十年版)下巻,307−359頁.
[備考] 
[全文]
昭和四十四年五月二十三日 ウィーンで作成
昭和五十五年一月二十七日 効力発生
昭和五十六年五月二十九日 国会承認
昭和五十六年六月二十六日 加入についての閣議決定
昭和五十六年七月二日 加入書寄託
昭和五十六年七月二十日 公布及び告示
(条約第一六号及び外務省告示第二八二号)
昭和五十六年八月一日 我が国について効力発生
第五十二条 武力による威嚇又は武力の行使による国に対する強制
 国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である。

http://hrlibrary.umn.edu/japanese/Jviennaconvention.html
University of Minnesota Japanese Page
条約法に関するウィーン条約、 1155 U.N.T.S. 331, 8 I.L.M. 679,     効力発行 一九八〇年一月二七日
第五十二条 武力による威嚇又は武力の行使による国に対する強制
 国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である。

https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/vclot.htm
条約法に関するウィーン条約 抄
条約法に関するウィーン条約
【署名】一九六九年五月二三日(ウィーン)
【署名】一九八〇年一月二七日
【法令番号 】一九八一年七月二十日条約第十六号
【施行年月日】一九八一年八月一日外務省告示第二百八十二号
第五十二条(武力による威嚇又は武力の行使による国に対する強制) 国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である。

 『武力紛争時における休戦協定 我が国が武力紛争当事国となった場合の協定締結』(2022)では、『戦争の違法化及び武力行使禁止が進展した現代の国際法においては、伝統的な戦争終結方法である、武力による強制の結果としての領域変更又は現状の変更を強制する「平和条約の締結」及び「征服」は、違法行為国、被害国に関わらず、国際違法行為とみなされ無効となり、法的妥当性を有さない』としています。

https://www.mod.go.jp/msdf/navcol/assets/pdf/ssg2022_11_03.pdf
PDF
海幹校戦略研究第 12 巻第 2 号(通巻第 25 号) 2022 年 11 月
武力紛争時における休戦協定
― 我が国が武力紛争当事国となった場合の協定締結 ―
兎澤 仁
堀田 剛志
渡邊 昌幸
(2)現代の国際法における武力紛争終結
 戦争が違法化された現代の国際法においては、「国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である」とする条約法条約第 52 条の規定により、武力による強制の結果として締結された平和条約は無効とされる。
 また、国家責任条文第 41 条 2 項は、「いかなる国も、(中略)重大な違反によりもたらされた状態を合法的なものとして承認してはならず、当該状態を維持するための支援又は援助を与えてはならない」と規定している9。これにより、戦争当事国以外の第三国においても、武力による現状を超えた領土拡大といった国際違法行為を法的に有効として認めてはならないとする非承認義務が課せられていると解釈でき、“武力による現状変更”が成立する法的基盤は失われている。
 したがって、戦争の違法化及び武力行使禁止が進展した現代の国際法においては、伝統的な戦争終結方法である、武力による強制の結果としての領域変更又は現状の変更を強制する「平和条約の締結」及び「征服」は、違法行為国、被害国に関わらず、国際違法行為とみなされ無効となり、法的妥当性を有さない。

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