カフェを開店するのに必要な許認可

カフェを開業するのに必要な許認可!
全くの初心者な私は、まず許認可と聞いて「あぁ〜、あの食品衛生管理ね」
ぐらいしかわからなかったので調べた!
知らないと開業できないぞ!
絶対に必要なものには「◆」のマークをつけておいた!

許認可とは?

許認可とは、特定の事業を行うために行政機関から取得しなければならない許可のことです。
ここで言う行政機関は、警察署・保健所・都道府県などが挙げられます。
許認可が必要な業種にもかかわらず、無許可で事業を行えば刑事罰が科されてしまう可能性があるので注意が必要です。
許認可は、5つの種類に分類することができます。取得しやすいものから順番に、『届出』『登録』『認可』『許可』『免許』の5つです。

→多分カフェは、保健所が一番関わってきそうだな
しっかりと届出をしないと、逮捕されちゃう。ここはちゃんとやろう

次にカフェに必要なものは何か?
なんと3つだけだった!!(開業届など細かいところは省く)

◆食品衛生責任者
◆防火管理者
◆飲食店営業許可申請

以下、引用しながら進めます

◆カフェ開業を決めたら「食品衛生責任者」の資格を取得

「食品衛生責任者」とは、カフェに限らず、飲食店を開業するならば必ず取得しておかなくてはならない資格。各都道府県の食品衛生協会が開催している講習を受講すれば取得可能。ちなみに、この資格は、保健所に店舗の営業許可申請をする際に必要となります。1~2ヶ月先くらいまで講習が満席になっていることも多いので、早めに申し込みを済ませておきましょう。受講料は1万円程度。全国共通の資格なので、東京で資格取得して、他の道府県で出店することも可能です。

https://www.toshoku.or.jp/shikaku/index.html

→今は1万2000円するみたい
9:45~16:30まで行われる。約6時間の講義のみ。
これだけで良いのだから取りやすくてよかった。

飲食で働いている人はよく見る食品衛生責任者プレートを800円で販売しているみたい。

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◆開業するカフェの規模で変わる資格「防火管理者」

収容人数が30名以上の飲食店を開業する場合に取得が必要となる資格です。日本防火・防災協会が開催している講習を受講することで取得可能。カフェの延べ面積が300平方メートル以上の場合の甲種講習では2日で約10時間の講習、延べ面積300平方メートル未満の場合の乙種講習は1日約5時間で学ぶ講習となります。

受講料は甲種講習が7500円、乙種講習は6500円です。正確な延べ面積や席数を知る必要があるので、設計が完成した段階で受講申し込みをしましょう。

→300平方メートル=90.75坪
広すぎ!いきなりその規模は開業できないよw
1日5時間で学ぶ講習で済みそうw
大きく展開したときに甲種講習を受けよう。

◆カフェの開業までに「飲食店営業許可申請」を届出

こちらは資格ではありませんが、衛生法上、飲食店を営業する場合は必ず「飲食店営業許可申請」を保健所に提出する必要があります。厨房、食器棚、空調など店舗設備において細かい規定がありますので、着工前に設計士と共に所轄の保健所に相談に行っておきましょう。

スケジュールを考えて、カフェの工事が完了する2週間ほど前に店の見取り図や食品衛生責任者手帳、手数料と共に申請を済ませておきましょう。許可がおりれば開業できるようになります。


→手数料調べた

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とことん金を取りやがるぜ。
こういうところを税金などでまかなってほしいよね。

この許可がないと営業ができません。水だったり食品衛生の管理だったりが調べられます。そうしないと食中毒だったり、知らない間にお客様に有害(水とか)なものを提供していることになっているかもしれない。ここはしっかりとやっていこう。

ハサップいうものも出てきている。
これも、食品衛生として必要なもの。最近できたばかりで、かなり飲食業界では話題になりましたね。

パン等を提供するカフェ開業は「菓子製造業許可申請」

パンや菓子のテイクアウトや卸業を中心として開業する場合には、「菓子製造業許可申請」が必要となります。該当する場合には、厨房を工場のように密室にするための工事をしなくてはなりません。通常のカフェよりも厨房工事費が高くなる可能性があります。

通常のカフェとしてパンや菓子の提供をする場合は、菓子製造業に該当しない場合が多いようです。物件を契約して設計に入る段階で、所轄の保健所に確認するようにしてください。

→本格的なパン屋をやらないならいらないかな。

個人でカフェ開業なら「開業(廃業)等届出書」を提出

あらたに独立開業するのであれば、「開業届」の提出をする必要があります。提出先は、管轄の税務署です。この届出に関しては特に審査などはありません。合わせて、確定申告時に最高65万円の控除が受けられる「青色申告承認申請書」の提出もしておくとよいでしょう。

注意点としては、開業届はカフェの事業開始から1ヶ月以内に提出しなくてはならないということ。開業後の忙しさでうっかり忘れをしないように、早めの提出を心がけましょう。

→絶対に出しましょう。税務署に行って聞いたら、同じように1ヶ月以内に必ず出してくださいって釘を刺されました。滅多刺しに
ただでさえ最初は経営が大変なのだからしっかりと受けられる控除や助成金はしったりともらっておこう。

アルコールを提供するカフェを開業する際の資格は?

実は酒類を提供するカフェを開業するのに資格は不要
カフェでは、特別な資格はなくても酒類を提供することができますが、深夜0時以降も酒類の提供を続ける場合には、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を開業時に警察署に提出しなくてはなりません。その際、お店の見取り図や、営業許可証、賃貸契約書のコピーなどが必要となります。
ただし、酒以外に丼やパスタなどの主食を提供している場合、届出は不要とされています。「接待」を行う場合には風俗営業許可が必要となりますので注意してください。

→アルコール提供は届出いらないのか!!
そして、ご飯出すならいらないの??
ここは、届出だしたくないから飯も提供しようっていう人がたくさんいそうw


ここまでで、必要そうな許認可をまとめました!
カフェって特殊な資格などいらず講習だけで開業できちゃうからこそ差別化が必要だし、更なる資格をプラスアルファで持つことで顧客を確立しているんだね。

そんな次は、無くても開業できるけどあったほうが差別化ができる資格について書いてあったので、載せておきます。


カフェ開業時にあると役立つ免許や資格

調理師免許はカフェ開業に必要な資格なのか?

飲食店を開業するには調理師免許が必要と思われていますが、そうではありません。「調理師」は名称独占資格という国家資格ですが、飲食店営業には直接関係はありません。

調理師免許取得のメリットは、「食品衛生責任者」の講習が免除されること。また、「ふぐ調理師」を目指す場合にも必要となります。カフェ営業に必要というわけではありませんが、お店の信頼が増すと言えるでしょう。

健康的なメニューのカフェを開業するなら栄養士免許を

「栄養士」とは、都道府県の知事が認定する国家資格です。栄養士は学校や病院などでも食生活のアドバイスを行ったりします。また、名前は似ていますが「管理栄養士」という資格も存在します。こちらは国家試験に合格する必要があります。

もし、健康面に特化したメニューのカフェを開業するならば、栄養士や管理栄養士の資格の取得を検討してみてください。メニュー表などに、「栄養士が考えたレシピ」などと掲載すると信頼面でもかなりプラスになるでしょう。

コーヒー専門のカフェを開業するための資格は?

調理師や栄養士と違い、カフェやコーヒーに関する国家資格はありません。しかし、民間の協会や団体が独自に発行している資格は数多く存在しています。例えば、バリスタのライセンスを発行している協会もありますし、通信講座で手軽に取得できるコーヒーの資格などもあるようです。

ただし、受講期間や金額もそれぞれ異なりますし、信頼面などについては、十分比較検討する必要があるでしょう。どのようなカフェを開業するかに合わせて、店の魅力アップに繋がるような資格を選択してください。

どんなカフェを開業するか決めてから資格取得の予定を

このように、カフェ開業するために必須の資格や届出、営業形態によって必要なものなどがあることがお分りいただけたかと思います。特に「食品衛生責任者」は早めの取得をお勧めします。また、その後の「飲食店営業許可」もスケジュール調整をうまく行わないと、オープン時期が遅れることがありますので注意してください。

大切なことは、まず最初に「どのようなカフェを開業するのか」をはっきり決めておくことです。そうすれば、必要な資格や届出が明確になり、準備を進めていきやすくなります。しっかりとしたコンセプトを元に、開業準備のスケジュールを決めていきましょう!


読んでいただきありがとうございました!!
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