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【タイ】会社設立前費用の取り扱い

タイで会社を登記する前にコンサル費用や物件を契約したり、内装工事を始めるなどで発生した設立前費用は、どの様に新設会社の費用へ計上するのか

・設立前費用の領収書は発起人の名前で取得しておく
・大まかな合計費用を発起人総会議事録に発起人立替として記載、資本金の10%くらいを目安にしても良い(
・500万バーツを超える資本金の場合は、払込の残高証明が必要なため、一度に全額払い込まないようにしておくと良い。100%払い込んでしまうと、株主である発起人は資本金と設立前費用立替分の合計を一旦負担しなければならなくなるため。
・会社設立後に資本金の一部を払い込んだあと、設立前費用を発起人へ返済、その後残りの資本金を払い込む

なおVATはクレームできないが費用へ合算が可能

)発起人総会議事録に記載した設立前費用をもとに会計上の実務処理を行うことはない
発起人総会議事録は商務省へ提出済みで修正をすることはできない
この負債非計上が商習慣上問題なしとされている理由は以下
 費用を計上しなければ法人税が高くなるため税務署からの指摘には繋がらない
 逆に実態がないのに費用計上すると法人税の税収が減るので問題視されるおそれ
 実態がないのに一時的にでも議事録の負債を発起人が受け取ると個人所得税の指摘につながるおそれ

会社設立総会議事録 รายงานการประชุมตั้งบริษัท


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