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【タイ】清算配当送金の注意点

タイで会社を閉鎖し、残った現金を株主に返金する際の注意点

銀行によって要求する資料が違うので事前に確認したほうが良い
 清算結了登記の登記簿が必要な銀行
 清算結了登記の登記簿が必要な銀行

もし清算結了登記してしまった後に、清算結了登記前の登記簿が必要になった場合、
 民事裁判所で清算結了登記を取り消す許可をもらい
 商務省で清算結了登記前の状態に戻し
 登記簿を取得して清算配当をしたあとに
 もう一回清算結了登記を行う

手続きは最短でも半年くらいかかる。
裁判所出頭まで1~2ヶ月、許可10日後に裁判所が商務省へ連絡、そこから1ヶ月間登記を戻すことに異議を唱える人がいないかどうかを確認し、商務省が登記変更手続きを開始、更に約1ヶ月後に登記簿が変更される。

訴訟費用、商務省登記料、その他弁護士に書類作成を依頼する場合の費用や、新聞公示掲載料などが余分にかかる。

なおタイの銀行は最近法人が海外へ送金することに対してチェックが厳しいので、将来的に送金することになる海外からの借入や資本金の入金は、着金時に証明を取得しておかないと、証拠理由もなく海外送金させないと言われるケースがあるので注意。
特に清算配当は資本金の入金から10年以上経って、銀行側のデータ保管期限を過ぎると証明が面倒になる。

裁判所からは登録されている各役員あての書類が届けられるので、それを持参して指定された日時に出頭するが、郵送ではなく裁判所の係員が書類を直接持ってくるため、登記住所の建物に番地の記載がなかったりして分かりづらいと持ち帰られてしまう。しかもその連絡がないので出頭当日に持参書類がないと住所確認のやり直しで更に1ヶ月半くらい待たされる。出頭日が近くなっても書類が来ていない場合はすぐに連絡したほうがよい。

また登記を清算結了から清算結了前に戻すため、裁判所の許可を待たずに商務省への90日毎定期報告を再開する必要がある。これを怠ると裁判所の許可後に商務省が把握した時点で罰金が課されるので注意。

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