【タイ】株主名簿=BOJ5ではない
株主名簿は、民商法典1138条で作成が義務付けられており、表紙が緑色のためグリーンブックと言えば通じたりもするが、BOJ5と呼ばれる登記書類である株主リストとなぜか混同されることが多い。
株主名簿の冊子は商務省窓口にて500バーツくらいで入手できるし、エクセルなどで作成して印刷保管してもいいらしい。
いわゆる管理台帳のようなもので、会社設立時から現在までの株主や株券の情報を記載して本店で保管する。
株主名簿に記載する事項は民商法典1138条で以下のことが書いてある。
1 株主の名前、住所、職業、株式番号、種類、払込額
2 株主となった年月日
3 株主を抹消された年月日
4 株券の番号、日付、数
5 株券が抹消された年月日
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?