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特定求職者雇用開発助成金をご利用の事業主の方へ

✅特定求職者雇用開発助成金の特例

厚生労働省から、特定求職者雇用開発助成金の支給額を減額しない特例について、案内がされています。特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コースを除く)については、その対象労働者の実労働時間が一定基準を下回ると、支給額が減額されることとなっています。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合においては、「天災等やむを得ない理由がある場合」として、減額を行わない特例を実施するということです(令和2年1月24日以降に実労働時間が減少した場合が対象)。

◎特例に該当する場合、1支給対象期(6か月)につき、下表の金額が支給されます。
※()内は中小企業以外の企業に対する支給額

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✅ご注意ください

○新型コロナウイルス感染症以外の影響で実労働時間が減少している場合は、本特例の対象になりません。
○同一の対象労働者について支給対象期及び助成対象となる賃金が重複している場合、雇用調整助成金など他の助成金との併給はできません。

①既に特定求職者雇用開発助成金が減額支給されている場合
→労働局にて差額分をお支払いします。
※労働局より休業等の理由についてお伺いする場合があります。

②特開金が減額されることを見越して他の助成金(※)を受給したが、本特例の実施により、既に受けている他の助成金から特定求職者雇用開発助成金に変更を希望する場合
→令和3年1月4日~3月31日までの間に、特定求職者雇用開発助成金を申請してください。その際、支給済の助成金を回収することについての同意書、実労働時間の減少が新型コロナウイルス感染症の影響であることについての疎明書を添付してください(疎明書の例を掲載しています)。

③これから助成金を申請する場合
→本特例を踏まえ、希望される助成金を申請ください。

✅疎明所様式例

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