複数事業労働者への労災の対応(令和2年9月1日改正)
令和2年9月1日に労災が改正されて複数事業労働者についての労災の取り扱いが新設されました。
✅複数事業労働者の方への保険給付が、全ての働いている会社の賃金額を基礎に支払われるようになります。
複数事業労働者の方については、各就業先の事業場で支払われている賃金額を合算した額を基礎として給付基礎日額(保険給付の算定基礎となる日額)が決定されます。
今まではA社とB社で働いている複数事業労働者がいた場合、B社で労災が起きた時は労災が発生したB社だけの賃金額だけで給付基礎日数を計算していましたが、令和2年9月1日からA社とB社の賃金額を合算した額で計算されることになります。
今回の改正によって厚生労働省は副業を働き方改革の一部に組み込んでいるため副業の方で労災が起きた場合には副業をしている人の生活を守れないということで改正をしました。
✅複数の会社等の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して、労災認定の判断
今回の改正によって、新しく複数の事業の業務を要因とする傷病等(負傷、疾病、障害又は死亡)についても、労災保険給付の対象となります。新しく支給事由となるこの災害を「複数業務要因災害」といいます。なお、対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。
「複数業務要因災害」たる保険給付として、以下の保険給付が新設されます。
〇複数事業労働者休業給付
〇複数事業労働者療養給付
〇複数事業労働者障害給付
〇複数事業労働者遺族給付
〇複数事業労働者葬祭給付
〇複数事業労働者傷病年金
〇複数事業労働者介護給付
複数事業労働者の方については、1つの事業場のみの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を評価して業務災害に当たらない場合に、複数の事業場等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか判断します。これにより労災認定されるときには、上記の「複数業務要因災害」を支給事由とする各種保険給付が支給されます。
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