✅押印を原則廃止

令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止します(金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要なもの等(※)については、引き続き押印が必要となります)。

令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用できます。
また、旧様式により提出される場合も、押印は必要ありません。

※引き続き押印が必要な届書

・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
・国民年金保険料口座振替辞退申出書
・委任状(年金分割の合意書請求用)
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
・健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)

✅押印が必要なくなり申請がしやすくなった

一部の書類はどうしても銀行印の確認が必要という外部要因があるため廃止することはできませんが、ほぼほとんどの年金手続きに関する書類が押印不要になりました。

押印なくなり申請スピードが早くなります。

社長自身が申請を出すには印鑑を自分で持っているので関係ありませんが、申請自体を会社の社長の決済が必要であった会社についてはかなりスピードが早くなるのではないでしょうか?

✅電子申請だけにした方がもっと早くなる

社会保険労務士については申請自体は電子申請をしているため印鑑の押印はそもそも必要なかったのであまり関係はありませんでした。しかしいまだ電子申請をしていない社会保険労務士にとっては朗報でしょう。

押印不要になるのはいいことですが、電子申請にした方がもっと申請スピードは上がると思います。まだ電子申請していない会社はこれを機会に電子申請してみてはどうでしょうか?

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