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有期労働者、社会保険入りやすく 継続雇用なら適用

✅社会保険入りやすく改正

8月30日の日経新聞でこのような記事が出ました。
現在の契約期間が2ヶ月以内だと社会保険に入ることができないことになっていますが、2022年の改正によって繰り返しの雇用が見込まれる場合には入社時から加入できるようになります。

厚生労働省は有期契約の労働者が社会保険に入りやすいよう制度を見直す。今は契約期間が2カ月以内だと厚生年金や健康保険に入れない。繰り返しの雇用が見込まれる場合には入社時から加入できるようにする。実態に即した運用に見直して有期労働者の就労環境を改善する。2022年10月から実施する。

会社員は厚生年金と健康保険の加入が義務付けられている。
(日経新聞より引用)

現在の社会保険の加入状況についておさらいします。

✅社会保険の加入条件

厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。

「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。

パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である方は被保険者とされます。

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✅短時間労働者の社会保険

また、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、またはその両方の場合で、次の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。

週の所定労働時間が20時間以上あること
雇用期間が1年以上見込まれること
賃金の月額が8.8万円以上であること
学生でないこと
厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人の適用事業所、および国または地方公共団体に属する全ての適用事業所に勤めていること

※なお、厚生年金保険の被保険者数が501人未満の法人・個人の適用事業所であっても、労使合意に基づき申出をした場合は、任意特定適用事業所となります。

✅被保険者とされない人

厚生年金保険の被保険者とされない人は、次表のとおりですが、一定期間を超え雇用される場合は、「常時使用される」ものとみなされ、被保険者となります。

(1) 日々雇い入れられる者
1か月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となります。

(2) 臨時に使用される者で、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。

(3) 季節的業務に使用される者
継続して4か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。

(4) 臨時的事業の事業所に使用される者
継続して6か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。

(5) 所在地が一定しない事業所に雇用される場合
いかなる場合も被保険者となりません。

✅社会保険の被保険者とされない人を悪用していたので規制をかけた

今回の改正では被保険者とされない人の(2)を悪用する会社が後を絶たないので規制をかけたことになります。

(2) 臨時に使用される者で、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。

悪用する会社は2ヶ月以内の期間の雇用契約書を作り何回も更新をかけて社会保険を逃れようとしています。

こういう会社は社会保険を脱法している会社であるため社員の定着率がかなり悪いと思います。社員のことを思っていたら社会保険を加入させてあげて安心して働けるような職場にするはずです。

今回の改正は大賛成です。

社会保険をコストと思うかそれとも社員が安心して働くための投資であると思うかそれは会社のトップの考えだと思います。私は社会保険は投資であるべきだと考えます。

社会保険すら加入してもらえない会社にはいい人が集まらないし定着しません。

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