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相続登記が義務化された! ~ その1

今回は、令和6(2024)年4月1日から施行される「相続登記の義務化」の概要について書くことにする。(子細は数回にわたり記載する)


|相続登記とは

令和3年改正不動産登記法に基づき、相続人が自分のために不動産の所有権の移転を申請することを義務づけられた登記の通称である。

改正不動産登記法 76条の2第1項
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により所有権を取得した者も、同様とする。

|改正法の施行時期

この改正法の施行は、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されるのだ。

|改正のポイント

① 相続(遺言も含む。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。

② 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければならない。


①と②のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は
10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となる。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

|経過措置

令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間があるものの義務化の対象となる。
不動産を相続したら、早めに登記の申請をすべし。

|なぜ義務化になるの?

相続における不動産の登記自体は、昔から存在していた手続きなんですが・・。
これまでは「相続登記をしなければならない」というよりも「相続登記ができる」という、手続きとしてはちょっと緩慢な認識が一般的な傾向であった。

なぜなら、通常は不動産は、財産の中でも高額であると考えられ、相続による名義変更もせずに放置するようなことは想定されていなかった
わざわざ「必ず相続登記をせよ」といった命令をしなくとも、相続人は自分
の権利を保全するものと考えられたのだ。

しかし、時代の推移とともに。不動産に対する認識や相続に対する考え方などが変わり、例えば売買契約や土地家屋の収用実務においても、不動産についての相続登記が行われていないため数代前まで遡る必要が生じたりすることや、不動車に関わる固定資産税の未納事案なども後を絶たないことなどから、不動産に関わる権利・義務を明確にするために今回相続登記を義務化したものである。

上記のような概要であるが、次回以降詳細を記載しますね。

ありがとうございました~m(__)m


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