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「風説の流布」で初の課徴金勧告

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「風説の流布」で初の課徴金勧告

2024年7月26日、証券取引等監視委員会は、利益を得る目的でインターネット掲示板に虚偽情報を投稿したとして、金融商品取引法に基づき、会社役員の男性に、209万円の課徴金を納付させるよう金融庁に勧告した。
同法の「風説の流布」を適用した刑事告発は過去にもあるが、告発に至らない課徴金勧告に適用するのは初めてである。

男性は、医薬品関連会社ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社に関して、「初期の認知症を見つける国際特許取得が判明」などと金融情報サイトの掲示板に虚偽の投稿を行い、不特定多数の者が閲覧できる状態にした。これにより同社株価は急騰し、約139万円の利益を得たとされる。

▼Keyword

風説の流布

有価証券の売買等のため、もしくは相場の変動を図る目的をもって、うわさや合理的な根拠のない虚偽の情報を不特定または多数の者に伝達すること。

風説の流布は、市場の信頼性や健全性を大きく阻害するものであり、また実際に投資家が投資を判断する際に、誤認してしまう可能性があるため、金融商品取引法で禁じられており、違反者は、懲役もしくは罰金を科される。

※コンテンツは弁護士が監修しています

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