相続専門の行政書士をやっています。コンプラィアス小松﨑です。 最近「デジタル遺品」という言葉をちょこちょこ聞くようになりました。 「デジタル遺品」とは、 スマホ…
相続専門の行政書士のコンプライアンス小松﨑です。 『芸名で残した遺言書は有効』○か✕か?ということなのですが、 たとえば以下のような遺言書が出てきた場合どうなの…
コンプライアンス小松崎
2020年12月18日 21:39
相続専門の行政書士をやっています。コンプラィアス小松﨑です。最近「デジタル遺品」という言葉をちょこちょこ聞くようになりました。「デジタル遺品」とは、スマホ、パソコン、スマホ・パソコン内のデータ、ネット銀行、SNS、ユーチューブチャンネル、アプリ、仮想通貨、電子書籍、サブスク、〇〇PAY などなど、パッと思い浮かぶデジタルっぽいもので故人が持っていたものの総称を言います。僕も、相続の
2019年7月12日 20:02
相続専門の行政書士のコンプライアンス小松﨑です。『芸名で残した遺言書は有効』○か✕か?ということなのですが、たとえば以下のような遺言書が出てきた場合どうなのか?『全財産を○○に相続させる令和元年6月22日 トランプマン 印』答えは…○です!つまり有効です。芸名で残した遺言書であっても遺言者が日常用いていて、遺言者との同一性が示されていれば有効です。ペンネームや通称名も