相続クイズ② LINE Payの残高って相続できるの?
相続専門の行政書士をやっています。コンプラィアス小松﨑です。
最近「デジタル遺品」という言葉をちょこちょこ聞くようになりました。
「デジタル遺品」とは、
スマホ、パソコン、スマホ・パソコン内のデータ、ネット銀行、SNS、ユーチューブチャンネル、アプリ、仮想通貨、電子書籍、サブスク、〇〇PAY などなど、パッと思い浮かぶデジタルっぽいもので故人が持っていたものの総称を言います。
僕も、相続の仕事に携わっていますが、今お亡くなりになる世代の方々の相続では遺産としてLINE