相続クイズ②            LINE Payの残高って相続できるの?

相続専門の行政書士をやっています。コンプラィアス小松﨑です。

最近「デジタル遺品」という言葉をちょこちょこ聞くようになりました。


「デジタル遺品」とは、


スマホ、パソコン、スマホ・パソコン内のデータ、ネット銀行、SNS、ユーチューブチャンネル、アプリ、仮想通貨、電子書籍、サブスク、〇〇PAY などなど、パッと思い浮かぶデジタルっぽいもので故人が持っていたものの総称を言います。


僕も、相続の仕事に携わっていますが、今お亡くなりになる世代の方々の相続では遺産としてLINE PAYが出てきたことは今のところ1度もありません。


しかし、最近はご高齢の方でもけっこう〇〇PAYって使ってませんか?


近い将来、PAYPAYやLINE PAYなどに残高を残したまま亡くなる方は増えてくると思います。


ちなみにLINE PAYは100万円までチャージできるそうです(本人確認前の「LINE Cash」では10万円)。100万円をLINE PAYに入れている人はほとんどいないとは思いますが、数万円や数十万円単位ならあるかもしれません。


では、LINE PAYの残高って相続できるのでしょうか?


こたえは…













✕です。


2020年12月18日現在のLINEの利用規約では


「本サービスのアカウントは、お客様に一身専属的に帰属します。お客様の本サービスにおけるすべての利用権は、第三者に譲渡、貸与その他の処分または相続させることはでません。」


とあります。


つまり、LINE PAYを含むLINE関連のサービスは、契約者が亡くなった時には終了するということです。


しかし、規約上はこう書いてあるのですが、どうやら調べてみると


「亡くなった方のLINE PAY残高の返金については、お問い合わせがあった場合、故人がアカウントを保持していたことの確認や個人と申請者との関係の確認を戸籍などの必要書類で確認させて頂いたうえで対応します。」


とのことで、故人の法定相続人であることが戸籍等で確認することができれば、


〇になるかもしれません!


ただし、まだ件数がかなり少ないため、必ず相続できるのかどうかの確証はありませんので、ご参考までに。


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