どこまでが著作権の侵害になるのか
先日、画像出典元のサイトより、直接クレームを受けました。
出典元をリンク付きで明記していれば違法にならない認識だったので、これはとても意外でした。
反論して揉めるのも面倒なので、ここは素直に全ての写真を削除させていただきました。
↓↓↓以下の記事がその対象のものです。
絵画に関しての記事なのに、肝心の画像が完全に消えて、すっかり間の抜けた記事になってしまいました。
注意を受けたコメントは当人自ら削除されて、今はありません。
そこで、いろいろ検索して調べてみたのですが、イマイチよくわからず、是非お読みいただきた方々でご存知の方は、教えていただきたいのです。
著作物としての条件
そもそもどのようなものが「著作物」なのか、その条件を大まかに挙げてみました。
画像や文章の引用が許される条件とは
これを元にして一つずつ自分の記事を検証してみました。
1 画家・藤田嗣治の生涯と足跡の記事なので画像は必然
2 画像の改変はなし
3 画像なので、区別というより出典元を明記
4 主従関係は、記事内は引用部分より自分のオリジナル部分の方が多い
5 3の通り、必ず出典元は記載
いくら何でも、記事内の全ての文章がコピペした引用文では、NGなのは当然でしょう。
また、ちゃんとルールを守って、引用部分を区別して記載していても、記事内のほとんどが引用文で占められていては、それは自分の記事であるとは言い難いものですね。
逆に、他人の記事を参考にして、新たに自分の文章で構成する記事の中に、部分的に引用することはOKだと思えます。
要するに全体の記事内の分量バランスが、圧倒的に自身のオリジナル文章である事が必要だと思います。
そしてこれが、自分が主導権を持った記事なのです。
私なりの解釈
記事に必要かどうか
出典元を明記してもNGであるなら、
画像や文章を引用しようとする時、いちいちその引用元の所に承認を得なければいけないのでしょうか?
ほんの数行の文章、数枚の画像を引用するのに、その作者や著作権を持つ人の許可を得るには相当な労力がかかると予想されます。
ましてや自分とその作者との間に何人もの人たちが加わる事で、複数人の手間も増えてしまいます。
どう考えてもそれは非合理すぎます。
上記の記事の場合、有名画家の作品評価もしているため、画像は、なければ文章の本意が伝わりにくくなり、とても重要なアイテムです。
引用は正当なのか
例えば、批判記事を書きたい場合、
作者に承認を得ようとしてもおそらくおりないでしょう。
悪口を書こうとしているのに、「どうぞ、喜んで!」なんて言う奇特な人はいないと思います。
そう考えた場合、憲法にある「表現の自由」は保証されなくなりますし、報道記事じたいが書けなくなってきます。
各人がどのように考えてどう思うかは、自由に表現していいはずです。
それこそが自分の思想を持って個性ある表現に繋がるのですから。
少なくとも私は、批判とまでは行かなくても、どう思うかというところは書かなくてはいけないと思います。
なぜなら、どう思うかがなければ、なにもわざわざ新しく記事にしなくてもWikipediaなどを読むだけで十分だと思うからです。
調べた事を元に、自分の文章で構成し、自分の意見を添える事で、やっとオリジナルの記事に仕上がるのだと思っています。
誰のものでもなく自分の記事にするためには、その物事に対しての自分の意見が主導権を握る必要があるのです。
許可が得られるか得られないかではなく、自分の記事に必要なら転載するしかないのです。
かえって事前に許可を取っていた方が、後々、揉め事になる可能性は高く、それなら、最低ルールを守って社会的な合理性を考えれば、引用や転載は自由なのではないでしょうか。
著作者に無断で引用しても、オリジナルのままの転載で、出典元を明記していたら、これは正当な事ではないかと思うのです。
とはいえ、今後の参考のために、本当の所はどうか教えていただけたら嬉しいです。
先週いただいたお祝いボードです。
もう一つ何かあったのですが、スクリーンショットに失敗してしまいました💧
サポートいただけましたら、歴史探訪並びに本の執筆のための取材費に役立てたいと思います。 どうぞご協力よろしくお願いします。