スザンヌみさきさん温泉動画で炎上の件でツッコミを入れたい件。更衣室.プール.温泉.トイレは生物学的性別でスペース分けしよう。

2023年1月5日今日も寒い。身体の性より性を自称するだけでよいとする性自認を優先するトランスジェンダリズムのせいで暖かい温泉に安心して入りたいなと出来ないのが、性同一性障害者とちんこのある生物学的男性が自認は女性ですというだけで女湯に不法侵入する性犯罪被害にあってる生物学的女性です。
さて、MtFのchakoにとって家族旅行、修学旅行、学校のプールの授業は苦痛でしかなったなぁ。家族旅行でトイレ行くときにじろじろ見られまくりでトイレ行けなかった事ありましたし、家族旅行の時は親によく叩かれてたのでよい思い出がありません。
性別適合手術をする前の学生時代は生物学的男性だったから修学旅行の時に男湯入ってましたが、男湯に入ることでほかの男子から白い目で見られてましたし入ってくんなみたい対応されたりしたことあるし、学生時代の女子からも冷たい対応されたことあるよ。だけど生物学的性別での対応としてちんこのある生物学的男性の時は男湯入るのが当然なんだよ。
学校の男女分けで男女どちらからもはみごにされた事あります。
その経験から、生物学的性別によるスペース分けにプラスして、MtF用スペースやFtM用スペースがあったらいいなぁって思ってます。
noteに男女別トイレを例にMtF用スペースとFtM用スペースを作るという私の案を書いてみました。

さて、スザンヌみさきさんの件で性自認はどうなのかという内容ばかりが記事にでて、特例法の手続きでMtF性別適合手術で身体の性別を女性にした上で戸籍上の性別も女性にした上で女湯に入ったスザンヌみさきさんを建造物侵入罪と迷惑防止条例をあげて法律違反に該当する恐れがあるとした弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士さんの判断を私は疑問視したい。
Yahooニュースの記事、魚拓が機能しなかったのでスクショをGoogleドライブで保存し重要部分に赤ペンを引きました。
スザンヌみさきさんはMtF性別適合手術を受けていると書いてることが、重要なんです。


炎上の元になったソースの動画やスザンヌみさきさんが性転換手術済みであることを紹介してる記事。
気になるっとブログさんのスザンヌみさきとは誰で何者?過去の炎上や手術の経緯とは


さて、最近話題のYouTuber・スザンヌみさき氏です。

この方が何をやったかは、既にご存知かと思いますが、あらためて、絶対にやってはいけないことをやってしまったなという怒りの気持ちでいっぱいです。
さらにたちの悪いことに、スザンヌみさきはGID特例法の審判を受け、戸籍を女性に変更していたというのですから、大変です。特例法の信頼性を揺るがす、あってはならない事態が起こってしまいました。
それにより、今後、戸籍変更済であっても、MtF当事者に対する偏見や差別はより助長され、ヘイトスピーチなども増えることが予想されます。つまり、生存権に関わる自体にもなりえるという最悪の事態を覚悟しなければならないということです。

https://note.com/gid2022gid/n/n3504405821e2
公衆浴場の安全性を考える

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GIDの権利と女性の安全を守る会
GIDの権利と女性の安全を守る会
2022年12月8日 21:25

GIDの権利と女性の安全を守る会さんの公衆浴場の安全性を考えるの内容を引用しましたが問題なのが、GIDの権利と女性の安全を守る会の「戸籍上の性別」に従って粛々と入浴していただくしか方法はないという発言と何がいけない事なのか具体的に指摘せず、やってはいけないことをやったと批判している点です。
スザンヌみさきさんはMtF性別適合手術を受けているだけでなく、家裁で
性別変更の審判を受けて戸籍の性別をMtF性別適合手術後の女性に変えています。戸籍上の性別で入るべきとのGIDの権利と女性の権利の守る会の発言をそのまま受け取っても、スザンヌみさきさんはMtF性別適合手術をした上で家裁で戸籍の性別を女性に変えてます。
建造物侵入罪や迷惑防止条例のことを言われると思いますが、スザンヌみさきさんが性別適合手術を受け、女性と近似の性器の外観を持つ身体になりかつ戸籍の性別も女性になった状態で女湯に入ってますし建造物侵入罪となる不法侵入や迷惑防止条例違反となる異性にスザンヌみさきさんは該当しないと思われます。
GID患者の団体であるGIDの権利と女性の権利の守る会さんなら性別適合手術の後、性同一性障害者特例法で家裁の戸籍変更承認まで戸籍の性別と生物学的性別が異なる期間があるという事実をご存じのはずです。

https://note.com/gid2022gid/n/n4d614bd7f3a5

https://note.com/gid2022gid/n/n014e9146f902

GID特例法は性別の定義を変えていないとの記事をGIDの権利と女性の安全を守る会さんがnoteに書かれている通り、特例法で性別は「生物学的性別」によって分類されていますしGIDの権利と女性の安全を守る会さんはGID特例法はどんな内容か読まれているわけですよ。
性同一性障害が医師の診断を必要としホルモン治療や性別適合手術を医療を必要とする疾患でないと性同一性障害者の権利が守られないとGIDの権利と女性の安全を守る会さんはちゃんと調べられているわけです。
それに、GIDの権利と女性の安全を守る会さん自身もトランスジェンダリズムに反対されていて、悪用の危険性をご存知ですよね。

第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。

(性別の取扱いの変更の審判)

第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。一 十八歳以上であること。二 現に婚姻をしていないこと。三 現に未成年の子がいないこと。四 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0100000111

つまり性同一性障害者・性別不合の当事者は性別適合手術後、特例法の第三条の5つの要件を満たした状態で家裁で性別の取扱いの変更の審判を受け戸籍の性別変更の承認を受けるまで戸籍上の性別と生物学的性別が異なる状態が続き、かつ家裁の性別変更承認かつ本人確認証の性別変更まで保険証、免許証、旅券、マイナンバーカード等の本人確認証の性別と生物学的性別が異なる状態が続きます。
という事は、GIDの権利と女性の権利の守る会さんの言う通り「戸籍上の性別」に従って粛々と入浴を選ぶと、どんな問題が起きるかというと戸籍上の性別が女性であるFtMさんがFtM性別適合手術で精巣・竿・睾丸付きの生物学的男性になった後で「戸籍上の性別」が女性だからと女湯に入る事態がおきます。

https://news.yahoo.co.jp/articles/26b53b81b136dc9f07d3de0173017cc6b58b19a1

弁護士の見解は?
「1つ目は建造物侵入罪。公衆浴場等に正当な理由なく立ち入った場合に該当することになります。異性の裸をのぞき見たり盗撮するために、異性の浴場に立ち入った場合は、管理権者である公衆浴場の施設管理者の意思に反するものであることは明らかであるため、同条が適用されることになります」(正木弁護士、以下同)

 今回のケースでは建造物侵入罪が適用されるのか。

「公衆浴場の施設管理者の意思に反した立ち入り行為をした場合には該当する可能性があります。他方で公衆浴場の施設管理者が、“性転換を受けた人物であれば元の性別とは違う浴場に入ることができる”との見解である場合には、該当しない可能性が高いと言えます」

https://news.yahoo.co.jp/articles/26b53b81b136dc9f07d3de0173017cc6b58b19a1?page=2

「ハミ出てるわけです、天国が」女湯レポが物議の“元男性”YouTuberに弁護士「法律上問題になる場合も」
2022/12/13(火) 7:01配信週刊女性PRIME

週刊女性の記事を踏まえるとFtM性別適合手術で精巣・竿・睾丸付きの生物学的男性になったFtMさんが戸籍上の性別は女性だからと女湯に入ったら建造物侵入や迷惑防止条例違反に問われる事態にならないとおかしいと思いませんか。
つまり性同一性障害者・性別不合の当事者は性別適合手術後、特例法の第三条の5つの要件を満たした状態で家裁で性別の取扱いの変更の審判を受け戸籍の性別変更の承認を受けるまで戸籍上の性別と生物学的性別が異なる状態が続き、かつ家裁の性別変更承認かつ本人確認証の性別変更まで保険証、免許証、旅券、マイナンバーカード等の本人確認証の性別と生物学的性別が異なる状態が続きます。
という事は、GIDの権利と女性の権利の守る会さんの言う通り「戸籍上の性別」に従って粛々と入浴を選ぶと、どんな問題が起きるかというと戸籍上の性別が女性であるFtMさんがFtM性別適合手術で睾丸や竿、精巣付きの生物学的男性になった後、戸籍上の性別が女性だからと女湯に入ってくる事が起きうるわけですよ。それこそ建造物侵入罪になると思いませんか。
その懸念を示すためにも、MtFやFtMの性同一性障害者がどんな手術を受けているのか。
私がMtF性別適合手術を受けたナグモクリニック名古屋院さんのHPのリンク張るよ。

性別適合手術で睾丸や竿、精巣付きの生物学的男性になったFtMさんが女湯に入ってる事が起きうるわけですよ。それこそ建造物侵入罪になると思いませんか。
その懸念を示すためにも、MtFやFtMの性同一性障害者がどんな手術を受けているのか。
私がMtF性別適合手術を受けたナグモクリニック名古屋院さんのHPのリンク張るよ。

FtMさんは、子宮卵巣という女性器の内性器切除して乳とって女性器である膣閉鎖して亀頭、陰核、陰嚢、陰茎、睾丸という男性器を作る性別適合手術を受ける。FtMさんの方が金銭的に性別適合手術のハードル高いな、入院費込みで300万円ぐらいいるかも。
大腸法だったらMtFも結構、金額かかるけど私は膣なし手術だったから約110万円程度で済みました。陰核と精巣という男性器を切除し女性器である膣用陥凹形成と外陰部形成という手術を受けましたよ。


で私が賛同する女性スペースを守る会さんの温泉・銭湯へのお願いの記事を読んでほしい。

いわゆるLGBT新法の「性自認を理由とする差別は許されない」という文言がこのまま無条件に通ってしまえば、男性器を保ったままの「自認女性」が女湯に入れてしまう可能性があり、そうなれば女性客が温泉・銭湯・健康スパを安心して利用できなくなってしまいます。
この状況は温泉・銭湯・健康スパ業界の皆様にとっても脅威である、ということを周知させる必要があると我々は考えました。

https://note.com/sws_jp/n/nf7b114a497be
全国の温泉・銭湯業界へ資料を送付しました

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女性スペースを守る会
女性スペースを守る会
2021年11月4日 14:47

続いて、女性スペースを守る会さんが送付されたお願い書のPDF読んでほしい。
女湯、女子トイレなど女性スペースは身体女性のものと周知して。
睾丸や竿や精巣のついた生物学的男性が性自認に対する差別禁止を名目に女湯や女子トイレに不法侵入しないようにしてというような当たり前の内容が書かれてます。
要は男湯はちんこのある生物学的男性のみ、女湯はまんこのある生物学的女性のみ入浴できるようにして下さいという生物学的女性の身の安全を守り、
かつ女湯に性自認を使ってちんこのついた生物学的男性が不法侵入して性犯罪するのを防いで下さいという温泉や銭湯、スパへのお願いが明記された
書類です。

GID患者の性別適合手術要件を守り、女性スペースの身の安全を守るためにも女性スペースを守る会の温泉などでは生物学的性別で男女別にスペース分け対応して下さいという内容に合わせるのがGIDの権利と女性の権利の守る会の会の趣旨にあった対応ではないかと思うのです。

「私の名前は私が決める
私の性別 私が決める」

まず、初めからおかしいです。
名前は基本的に親がつけるものです。好むか好まざるに関わらず、一生付き合っていくものです。

ただ、その名前であることによって社会生活上の不都合が生じる場合のみ、裁判手続きで変更できる場合があるというだけの話です。そして性同一性障害による改名はほとんどの場合で認められますので、現状の制度で特に問題があるとは思えません。何が不満なんでしょうか?

「性別は私が決める」なんて論外もいい所です。
性別をなんだと思っているのでしょうか?
自然の摂理に反するとしか言いようがありません。
性同一性障害の人が性別を変更できるのは、あくまで疾患の救済であるだけで、個人の自由意思では変更できません。基本的に性別は生まれた時に決まっているものであり、生涯不変のものです。

https://note.com/gid2022gid/n/n6a354b60bbc9
「ありえないデモ」の反社会的なコールについて ①

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GIDの権利と女性の安全を守る会
GIDの権利と女性の安全を守る会
2022年11月18日 21:55



性同一性障害(Gender Identity Disorder)は世界保健機関(WHO)の定めるICD10にて定義された疾患であり、この疾患は我が国の「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下、特例法)の根拠となっており、GID当事者の人権を守るための重要な法律となっています。

ところが、今年ICD11に性別不合(Gender Incongruence)という名称に改められ、カテゴリーも精神疾患から「性の健康」という分類に改められたことで、我が国の特例法は法律名に留まらず内容の見直しや改訂が行われることが予想されます。

また今、世界的に「GIDの症状とされていたものはそもそも疾患ではなく、多様な性の一つであり、トランスジェンダーとして人権を尊重されるべきである」という考え方が広まってきています。

このような考え方が広まると、私たちGID当事者の権利が守られなくなる恐れがあると危機感を覚え、会の設立に至りました。

現行の性別不合に改められる前の疾患名を使用する経緯については、多くの当事者がGIDの疾患名やその概念を根強く支持し続けていることや、現行の特例法を守るという会の目的に相応しいと判断したからです。


私たちは、旧・性同一性障害(GID)は疾患であると考えます。
よって、今流行りのLGBTやトランスジェンダーの枠組みには入らないと考えます。

同性愛者の問題と一緒くたにされてしまう恐れがあることはもちろんですが、「性別違和は疾患ではなく、多様な性の一つであり、個性である」というような考え方を押し付けられることを危惧し、LGBTの枠組みに入ることはデメリットしかないと考えます。

もう一つに、そもそもトランスジェンダーとGIDは全く異なる存在であるということです。

そもそもトランスジェンダーは、ヴァージニア・プリンスという人がトランスセクシャル(今のGIDに相当する古い疾患名)に対抗して作った造語です。

プリンスは「私は常に女装をしているが身体的な違和感はなく、治療をするつもりもない。でも、女として生きていく」という生き方をもって「トランスジェンダー」と名乗りました。
トランスジェンダーとは、元々、このような意味であり、身体的な治療をする人は含まれていません。

トランスジェンダーの人達は、身体ではなく「ジェンダー」つまり社会的な性差を乗り越えていく、その境界を解体することで救済されると考えています。
それはつまり「どのような身体でも自由に男や女を名乗れるようにするべきだ」ということに繋がり、GID当事者含め、一般の人達特に女性にとって脅威となります。

言うまでもなく身体的な移行を求めるGID当事者は、そのような考え方で救済されることはなく、疾患として身体の治療をする権利を後退させてしまう恐れがある危険なものであるといえます。

ところが近年になり、「セックスもまたジェンダーである」というバトラーを始めとする現代フェミニズムの影響により、身体の治療を求めるトランスセクシャル・GIDまでをも、「トランスジェンダー」に含めようという動きが広まり、それは今や国連も採用し、日本のGID学会でも「トランス女性」という用語が頻出するなど、医学界をも席巻するような大きな流れに発展してしまいました。


このような流れを強く危惧し、私たちGID当事者の権利を守るために

・診断や医療行為の厳格化
・特例法やその運用の厳格化
・性自認主義(所謂「トランスジェンダリズム」)の否定

をまず第一に掲げ、活動することにしました。

真っ当に身体の治療を受けて、本当に本来あるべき性別で生きていきたい当事者の権利を第一に守るために、トランスジェンダーとGIDは区別される必要があります。

https://note.com/gid2022gid/n/na7cb60563869
「GIDの権利と女性の安全を守る会」設立しました

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GIDの権利と女性の安全を守る会
GIDの権利と女性の安全を守る会
2022年9月12日 01:52




まず、性同一性障害特例法は、文字通り「性同一性障害」と診断された人を救済する法律です。

そして性同一性障害特例法による、「性同一性障害者」の定義は以下になります。

「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。」

この中で太字で強調した部分が、 重要になってきますが、手術を望まない人は「身体的に他の性別に適合させようとする意思を有する」とはみなされないと考えられるため、この法律の適用外となります。

つまり、手術要件を撤廃するということは、法律はその時点で「性同一性障害者」を対象とするものではなくなり、性同一性障害特例法ではなくなるということです。

即ち、事実上の「特例法の廃止」を意味します。

実際にトランスジェンダーの活動家は、「診断を求めることすら人権侵害である」などの極端な主張もしており、性同一性障害を脱病理化し、それを単なる「性の多様性の一つ」「個人の特性」に変えようとしています。

こうなると、もはや性同一性障害はその定義を失い、特例法はその名称ごと跡形もなく消え去ることになります。

彼らの主張の本丸は、「特例法の廃止」です。
彼らの目的は特例法を廃止しないと達成されないのに関わらず、その目的を隠し、特例法を利用しているのです。

手術要件の維持を訴えることは、すなわち特例法そのものの維持を訴えることであり、GID当事者の人権、そして特に生得的女性の人権を守る最後の砦として、絶対に崩してはならない最後の「一線」となります。

私達は、手術要件の撤廃に断固反対し「手術要件の維持=性同一性障害特例法の維持」の一点で、市井の女性達と力を合わせて戦っていく決意です。

https://note.com/gid2022gid/n/n119b756244d0
手術要件の撤廃とは、特例法廃止のことである~「トランスジェンダー国会」を受けて~

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GIDの権利と女性の安全を守る会
GIDの権利と女性の安全を守る会
2022年10月14日 21:55

実際に身体の性別で対応しないといけない。
手術要件を守って特例法を維持しないといけない。
性別適合手術は自己決定できる成人になってからとGIDの権利と女性の権利を守る会さんはnoteに記事を書かれてます。
生物学的性別で男女区別する対応で温泉を利用する事・性自認やセルフIDを法案や条例から削除する事・性同一性障害者が性別適合手術を受けられるように特例法の手術要件を守る事について、女性スペースを守る会と共闘できる分野だと思うのです。


SRS・戸籍変更後のMtFに対して「卵巣欠損」として、ホルモン補充に保険適用がなされることはどうなのかという声があります。

確かに戸籍を変更すれば女性ですので、人工とはいえ膣のトラブルなどは婦人科で女性の疾患として処理され、保険の対象となります。

ただ、ホルモン領域に関して疾患名を「卵巣欠損」とすることについては、医療関係者や厚労省の間でも、 統一見解がなく、現状グレーゾーンとなっています。
何故ならば、医師がレセプトを申請する際に、元々の性別が男性であったことがわかってしまうので、元々卵巣がないのに卵巣欠損という疾患名に当てはめてよいのかという話になるからです。

しかし現状、戸籍変更を終えた当事者が、医師の管理下で安全にホルモン補充を受けるためには、この方法をとるしかない場合が多く、やむを得ないといわざるをえません。

https://note.com/gid2022gid/n/n2341f97d4393
ホルモン療法の保険適用について

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GIDの権利と女性の安全を守る会
GIDの権利と女性の安全を守る会
2022年10月26日 21:48

GID患者のMtFが元男性だと周知されてもよいじゃないですか。
性同一性障害者・性別不合のMtFである以上、変えられない過去ですし元男性だと知って嫌う人とはそれまでの関係です。
GID患者の権利と女性の安全を守る会の元の性別を隠そうとする事と性別欄を廃止しようという動きは表裏一体で性別欄を廃止しようという動きもトランスジェンダリズム・性自認至上主義の一因だと思います。

就職する際には、多くの場合履歴書や求職申込書が必要です。
そして、これらの履歴書や求職申込書にはいずれも性別欄が存在しています。
これにより性同一性障害や強い性別違和を持つ当事者にとって、就職は簡単ではなくなっています。
まず、当事者は、戸籍の性別の取扱いの変更を行っていない限り、自分が自認する性別と戸籍上の性別が異なっているわけですから、どちらの性別を記載すればいいのかという葛藤が生まれます。当事者にとって性自認と異なる性別を記載することは苦痛であり、精神的な大きな負担が生じます。
また、戸籍上の性別に従って記載するならば、すでにホルモン療法や手術療法等で身体の状態が変化している場合、容姿と履歴書に記載された性別にギャップが生じます。このような履歴書を提出すると、面接で不当な扱いを受けたり、書類だけで落とさる可能性があります。
しかし、性自認や現在の容姿に従った性別を記載すると、採用された後に社会保険の手続き等で戸籍上の性別が発覚し、不実記載を理由として採用無効や解雇される可能性も否定できません。
実際、過去には内定取消事件も起きていますし、最悪の場合「有印私文書偽造罪」に問われる可能性すらありえます。
このため、正社員として働くことをあきらめ、社会保険のないアルバイトや短期派遣などに甘んじる人もいます。それが故に、高額に上る医療を充分に受ける機会を失うことにもなってしまいます。

https://gid.jp/opinion/opinion2019022001/
履歴書に性別欄は不要です
2018年11月23日
gid.jp

gid.jpさんまで性自認ありきで性別欄廃止に加担してたのもショックです。
戸籍上の性別だと性別適合手術した後は家裁の戸籍の性別変更承認までの期間中は生物学的性別と戸籍上の性別が異なる話を私はしましたが、事前に性同一性障害・性別不合の患者なので履歴書を入れて送付する封筒に性別適合手術済みの診断書のコピーの添付を認めてほしいとか企業側に伝えて家裁の戸籍の性別変更承認前なので戸籍上の性別と生物学的性別は異なる状態です。
生物学的性別は添付の性別適合手術済みの診断書のコピーの通りですとか履歴書に文書を明記した上で、履歴書に生物学的性別の性別と戸籍上の性別を併記するとかしたら、有印私文書偽造にもならず済みますし人事で採用する企業側も対応しやすいんじゃないですかと思うのですよ。
民間企業で働いてる性同一性障害・性別不合のMtFとして言うよ。
gid.jpさんは履歴書の性別欄不要と言いますが、企業側は性別欄を確認して会社のトイレや更衣室利用などを判断しますから性別欄は必要ですよ。
採用する企業は性同一性障害・性別不合者を採用する場合にも生物学的性別を知りたいのですよ。
ですから私は履歴書には戸籍上の性別だけでなく生物学的性別を記載する欄を追加する必要があると思ってます。
戸籍や国籍を管理する行政や司法などでの公的記録の場合。
性同一性障害・性別不合の患者は性別適合手術で生物学的性別を変更する以上、MtFなら性別適合手術で生物学的性別を生物学的女性に変えるまでの間に生物学的男性だった頃の記録を残さないと不正がおきます。
同様に、FtMなら性別適合手術で生物学的性別を生物学的男性変えるまでの間に生物学的女性だった頃の記録を残さないと不正がおきます。
生物学的女性の権利を守る会の性別欄は生物学的性別は必要を読んでみて下さい。


① 46道府県の教育委員会が、公立高校における入学願書の「性別欄」を廃止したことについて― 公立高校の入試判定は、入試と内申書で決まります。内申書には「性別欄」があるのですから、入学願書の「性別欄」は廃止しても構わないという見解があるのかもしれません。しかし、入試会場のことを考慮したら「試験の最中で体調を崩す場合」に入学願書の「性別欄」は重要です。保健の教員や医療機関につなぐ場合に、性別は重要な情報だから復活して欲しいと思います。② 47都道府県の選管が、候補者の性別を公報に記載することを廃止したことについて― 候補者の性別は、有権者が投票行動をする際の重要なデータです。また、クオーター制・パリテを実現する立場からも性別欄は必要ですから廃止に反対です、復活して欲しいと思います。③ 北海道議会が道立病院の問診票の廃止を決めたことについて― 2021年3月9日に北海道議会で問診票「性別欄」の廃止が採決されました。しかし、性別欄は必要との意見があったことから、この提案をした民主道民連合のふちがみ綾子議員は、次のように2021年4月5日の活動報告に書いています。「『性的マイノリティの方には、医療側の誤解や偏見、認識不足により医療機関の受診をためらわれる方がいる』との認識が示されています。性別情報は必要なのでは?という意見もありますが、3月12日放送のAbemaヒルズの中で保険証やカルテで確認できるので支障はないとの道立病院の見解が示されています。」 医療機関を受診する際、必ず男女別を記載した保険証の提出が求められます。初診の場合には問診票を記入します。保険証に明記されているのに、何のために問診票の性別欄を廃止したのでしょうか?今後は性的マイノリティの方が受診しやすいように保険証の性別欄も廃止するのでしょうか?

https://note.com/seibetu/n/n4de97450fc60
「性別欄」は「生物学的性別」が必要

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生物学的女性の権利を守る会
生物学的女性の権利を守る会
2022年6月26日 09:33

https://ameblo.jp/mtfaf/entry-12781136125.html

 せっかく社会が私達当事者によりそって作ってくれたルールを、ルールなんだからと徒に運用してしまったら、社会の善意の悪用になってしまう。そして、社会の善意が想定していなかった弊害が見えたときに、それでも当事者は闊歩するのか。そんなこと赦されるわけがない。社会秩序と私達の自由の間でもっと話しあいが必要だし、その議論を始めなければならなかった。だからこそ私も声を上げ始めた。しかし、現実はアンチの中で怒りばかりが増幅している。当事者でありながら私はアンチの気持ちが痛いほどわかる。トランスジェンダーの人権活動はおかしい。トランスジェンダーのすべてがこんな社会秩序を壊す現状に同意しているわけじゃないと知ってほしい。

 しかし、彼女が発信しているトランス指南の数が本当なのならば社会に対して、彼女の思いに共鳴した当事者たちがたくさんいるんだという証明になってしまう。実に悔しい。実に悲しい。



 私も彼女のやり方を不安だ、同じ知識はあるけどあまり発信するのは好まないとSNSで発信したことがあった。でもね、多くの困ってる当事者は、救いのある情報に群がる。自由を求めたがる。私のことを輝けない人のスターへの嫉妬だと蔑まれた。



 だからこそ思う。この問題は当事者の撒いた種だ。自分たちで刈り取るしかない。しかし、彼女一人を悪者にもできない。してはいけない。彼女に救われた当事者もたくさんいるはず。そういう恩を忘れないでもいてほしい。





 唯一、この騒動で嬉しかったことがある。



 彼女を尊敬していた当事者たちの中にも沢山、彼女の今回の発信に異を唱える人がいること。むしろ批判的な人がほとんどではないか。それが見えただけでもよかった。社会は是非見てほしい。当事者の殆どは彼女の考え方を違うと思っている。それが現実だろう。どうか彼女のような考え方がほとんどだとは思わないでほしい。色眼鏡で見ないでほしい。

同時に、当事者は、社会がこれだけの不安を持ってトランスジェンダー問題をみていることを今一度認識すべきです。私達の自由を認めてほしい気持ちは激しく同意します。しかし、これだけの不信を煽る実績を当事者に属する人たち自身の中で発生させてしまってます。自由権利を語る前に、自らの襟を正してみませんか。社会からの見られ方は法律で変えられるものではない。人として交わって理解し合ってはじめて変わる。「トランスジェンダーは差別を受けているから守られるべき」という特別意識から脱却しましょう。生産性のないトランスジェンダーではなく、社会に役立つトランスジェンダーでいよう。みんなに喜んでもらえるトランスジェンダーでいよう。難しいことだし大変なことだけどね。

https://ameblo.jp/mtfaf/entry-12779436761.html
某人気mtfユーチューバーの炎上の件
2022-12-15 13:12:37

みちょまるさんのアメブロ記事を見て、性同一性障害・性別不合の団体が襟を正して差別撤廃を訴えるのをやめないとトランスジェンダリズムは終わらないと感じたし、手術要件撤廃の原因となり性同一性障害・性別不合者の自らの首を絞めるおかしな人権運動をやめるきっかけとするためにもGID患者の団体は差別撤廃を主張はやめる時期ではないかと思いました。

https://note.com/togawatakundo/n/na83c73013359

さて、トランス女性は、自認(観念)はどうあれ男性(身体)である。

性同一性障害(GID)の男性も同じである。
性適合手術(SRS)を受けており、陰茎がなくても身体は男性であるからである。

陰茎がなくても性犯罪を実行できることは言うまでもない。

というか、身体男性が女性スペースに入ること自体が人権侵害である。

我々男性は自分の身体が女性にとって脅威であることがピンときていない節がある。

女性に身体の違いを指摘された場合、心外に思い逆ギレせず、冷静に自らの身体の脅威を自覚すべきだ。

特に性自認(観念)によって「自分を女性と考える男性」とTRA(Transgender Rights Activist)は猛省が必要だ。

https://note.com/togawatakundo/n/na83c73013359
排除は必ずしも差別ではない。「自分を女性と考える男性」(トランス女性)は男性身体を持つのであるから、人権概念からして、女性スペースからは排除すべきであり、排除は差別ではない。ハフィントンポスト生田綾記者記事を批判する。

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登川琢人
登川琢人
2021年11月28日

https://note.com/kuzirapla/n/na7fac609c812


https://note.com/sws_jp/n/ne2efe35009b6

1.ツイッターで起きた問題まとめ 
問題点①

「トランス女性は女性です」のみが踏み絵として広まり、「差別は悪」というだけの感情で賛同する流れがあったこと。

問題点②

「トランス女性」の言葉の定義がなされていないこと。2018年から2020年のいまもずっと。

問題点③

差別はいけません!と2年経っても未だに短絡的に踏み絵を踏ませるスタイルが流行していること。

問題点④ 別々の話が同時に語られるのは、混乱を大きくする。

   ④−1 ”LGB” は性指向のこと。身体はそのままである。そしてもっとも違うのは”T” は身体のことが問題である点。元々、一緒にしてはいけない話だという指摘はずっとあった。今回も混同されて非常にわかりにくくなっている。LGBの話と、Tの話は別に論じることを提案します。

   ④−2 安全が脅かされる懸念であり、差別の話ではない。この点も指摘されているが、話を「差別だー!」としか取り合わない人の多さが異常だ。安全の話と差別の話、別々の階層の問題だというのに。違うものを一緒にして論じようとするのはあえて混乱させようとしているのかと思われても仕方がないのでは。混乱させないために、別々に分けましょう。混ぜるな危険!!

問題点⑤

「トランス女性は女性です」とだけ言われてトランス男性の話がでてこないのは、女性のスペースでの犯罪への懸念事項があるから。男性スペースにとって、トランス男性は問題にならない。

トランス男性は男性スペースに問題なく入れる。この不均衡、「差別だ」と指摘されるこの点こそが、男女の力の差であり、男女差別、男性から女性への性的な加害が解決されていないからこそ出てくる話であり、キーポイントである。尚トランス女性が犯罪をする可能性があるからということではなく、男性が女性スペースに入り込み、犯罪を行っている件数の多さから、女性たちが心配している全く正当な主張を差別だとすり替える手法はもうやめていただきたい。

https://note.com/kuzirapla/n/na7fac609c812
「トランス女性は女性です」の意味と問題点。

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くじら
くじら
2020年8月20日 11:27 フォローする

トランスジェンダーの女性の性犯罪被害というのは身体が女性である人の性犯罪被害とは犯罪動機も内容も異なるのではないか?(見た目も中身も男性であるゲイの方も男性からの性犯罪被害者は多い)
どうしても男性の身体で女性用トイレを使わないとダメなのだろうか…現在ある性が男女の2択になってしまっているが、誰でも使えるトイレを増やすのではダメなのだろうか
ぶっちゃけ誰でもトイレは身体障害者など弱者が使うもので、それゆえに安全でなくてはならない。それを、「誰でもトイレは危険だから女性用トイレに入れてくれ」「誰も守ってくれない」と言うのなら、それを女性に言わせずに当事者がそのまま訴えれば良いのではないか
そもそもその理論だと女装した変態男から女性のことを誰も守ってくれないが?女の被害は当たり前だからいいと思ってるんですか?
誰でもトイレが本当に犯罪の温床となっているのであれば、それは性別関係なく解決すべき問題ではある。ただ、それを「身体女性に対する性犯罪被害問題」とセットにしなければならない理由はないはずだ。
少数者であるから弱者なのではないことは女性(出生時女性の身体を持つ者(トランス男性含む)が人類の約半分を占めているにも関わらず差別されてきた歴史を見ても明らかだろう。
なぜ女性が女性のために声を上げると誰かがその上に乗っかってきて「女性以外の問題」にしたり「みんなの問題」にしてしまうのか?
しかも、元々あるデモから追い出しを食らったのは一部の「女性」であり、トランス女性には元々あるデモ団体という居場所が残されているはずだが、なぜそれを「場所を奪われた」かのように言うのか?「奪われた場所」はどこに存在するのか?

https://note.com/toraneko77/n/n3d8c15804ddf
「トランス女性は女性です」の違和感について

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猫大魔人
猫大魔人
2021年1月27日 20:51 フォローする

https://drive.google.com/file/d/18JcPiKxeJkXl0WvStcMtzfqW4prz80U2/view?usp=share_link

https://note.com/sws_jp/n/na86b9f6ce11b

https://note.com/mojamojappa/n/n05683fb709a6

https://note.com/kuzirapla/n/n2453d7e50a4d

埼玉医科大さんらの特例法制定の動きのおかげで特例法に基づき元の身体の性別を変えたくなるほどの違和・障害がある事を2023年の今は日本のジェンダークリニックに相談して医師の診断書を貰って特例法に基づき日本で生物学的性別を変える手術を受け、日本で性別適合手術を受けて変更した生物学的性別に合わせて家裁で戸籍を変更することが出来ます。
MtFの先人カルーセル麻紀さんの頃はモロッコに渡航しないと性別適合手術が受けられなかった。

特例法以前は性別適合手術をしても戸籍を性別適合手術後の生物学的性別に
合わせることが出来なかった。
過去は変えられないが未来は変えられます。
温泉も生物学的性別で区別する対応に加えて性同一性障害者・性別不合者のMtF/FtMスペースを作り性同一性障害者・性別不合者も安心して温泉に行けるようにして、かつ生物学的男性が女性スペースに侵入しないように性自認ベースの法律や条例を廃止して生物学的女性も安心して温泉に入れる未来にしましょうよ。