公衆浴場の安全性を考える

ここ最近、GIDを取り巻く社会情勢の変化は、まさに激動といえる状態で、私達も非常に困惑しています。
先日山本蘭さんが亡くなられて、あらためて彼女の功績などについて語りたかったのですが、もう少しあとになりそうです。お許しください。

さて、最近話題のYouTuber・スザンヌみさき氏です。

この方が何をやったかは、既にご存知かと思いますが、あらためて、絶対にやってはいけないことをやってしまったなという怒りの気持ちでいっぱいです。
さらにたちの悪いことに、スザンヌみさきはGID特例法の審判を受け、戸籍を女性に変更していたというのですから、大変です。特例法の信頼性を揺るがす、あってはならない事態が起こってしまいました。
それにより、今後、戸籍変更済であっても、MtF当事者に対する偏見や差別はより助長され、ヘイトスピーチなども増えることが予想されます。つまり、生存権に関わる自体にもなりえるという最悪の事態を覚悟しなければならないということです。

マイノリティと言うのは、一人反社会的な行いをした人がいれば、全体がそう見られてしまいがちなのです。

生活保護受給者が犯罪を犯した。
在日韓国人が犯罪を犯した。

こういうことがニュースになっただけで、すぐにその属性全体へのヘイトが吹き荒れます。

マイノリティというのは、そういうものなのです。もちろん差別をする者が悪いことは言うまでもありませんが、私達はそのような立場にあることをあらためて理解しなければなりません。

そして社会的には、公衆浴場の安全性を守るために、利用ルールを厳しくしていく方向にせざるを得なくなるでしょう。

今まで性善説で運用されており、その運用があらゆる人にとって最も気持ちよく利用できるであろうことは言うまでもありません。

しかし、性善説をぶち破って不埒な行いをする者が一人でも現れた以上、その前提は崩れてしまうのです。私達は連帯責任を負うしかなくなるのです。

ここで制度的な話をしますが、
公衆浴場と一言で言っても、それは大きくわけて、インフラとしての性格を持つ施設と、商業・娯楽施設としての性格を持つ施設の2つに大別されます。

記憶に新しいのが、コロナで緊急事態宣言が出た時に、インフラとしての性格を持つ公衆浴場のみ営業を続けてもよいということにされていました。

各自治体の条例での管轄にはなりますが、公衆浴場はその性格・役割によって区別・分類されています。

さて、前者のインフラとしての役割をもつ公衆浴場ですが、この場合、あくまで「戸籍上の性別」に従って粛々と入浴していただくしか方法はないと思います。
その方法で入浴が困難な人に関しては、時間を分けて入浴機会を設けてもらうなど、施設側の工夫が求められるでしょう。インフラである以上、全ての人が平等にサービスが受けられる必要があるからです。

後者の施設に関しては、もちろん戸籍上の性別に従うことは前提として、その上で身分証提示を求めて不適格だと判断した利用客を弾いていくことはやむを得ないでしょう。
ただ、あまり厳しくしすぎても利用客は敬遠してしまうでしょうから、匙加減が重要にはなってきますが、少なくとも身分証提示を実施するだけで、犯罪やモラルに反した利用をしようとする人を牽制することはできるでしょう。明らかなノンパスや女装した変態もこの時点で弾けるはずです。

このような施設の運用・利用ルールなどについて具体的な議論や対策が求められる時は既に来てしまっていると思います。
当会でも、具体的な対策を考え、皆さんと協力して実際に浴場施設などに、要望などしていけたらよいなと思っています。




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?