GID特例法は、性別の定義を変えていない

よく、「特例法は性別の定義を変えた」などの意見が聞かれますが、実はGID特例法は性別の定義を変えていません。

この法の趣旨は、あくまで疾患を救済するための「特例」であるので、そもそも性別の定義に踏み込んだものではないからです。

あくまで、性別は所謂「生物学的性別」によって分類されています。

とはいえ出生時に産婦人科医が性別を判断する基準は、性器の目視だけなので、必ずしも生物学的に正しく分類されるとは限りません。

性分化疾患などが知られており、医学的な事実とは間違って分類されてしまうことがあります。

ただ、あくまでの原則は生物学的性別での分類となります。

ただ、物事には何事も例外があり、人間の身体はそんなに単純なものではないのです。

性同一性障害は、生物学的性別と性同一性が食い違うことにより、身体違和を生じる疾患です。
性同一性障害による戸籍の性別変更はあくまで特例として認めているだけであり、普遍的なものでもなく、性別の定義自体は動いていません。

性別二元論の秩序も全く動きませんし、家族制度などにも影響を与えません。
SRSまでした人を元の性別のままにしておくことは、社会的な混乱が大きく、当事者もそれによって就労などの現場において差別にあうリスクがあります。

それこそ性別で分けられたスペースにおいて、混乱を引き起こし、当事者の人権が守られない可能性があります。

SRSまで終えて、服を脱いでも全く女性にしか見えないのに、戸籍が男性のままの人はどちらのお風呂に入ればいいのでしょうか?
このような矛盾を引き起こしてしまうため、戸籍の性別を変えることにより解決を測っているわけです。

性別の定義を変えることなく、社会的混乱を避け、当事者の人権を守り、性別ごとのスペースの秩序も守られる。

このようなシステムは、埋没を目指す当事者が社会と溶け合うためにも都合がよいものであると同時に、マジョリティにとっても現状の社会秩序を維持したものであるため、多くのGID当事者も支持し、世論も支持しています。

当会も当然、この原理原則を断固守ることを主張します。そして性別の定義変更を行おうとするトランスジェンダリズム(性自認主義)には断固反対し、それらを肯定するような動きには全く与さないという強い決意です。


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