「新型インフルエンザ等感染症」でなくなれば「法の適用対象外」のはずなのに
4月13日まで、コロナ5類移行に関するパブコメを募集しています。厚労省の発言には矛盾があるのに、メディアはまったく触れていません。こんなインチキのような形で5類にすることは、本当に国民のためなのでしょうか? このまま5類になってしまったら、国民が望まない方向に行ってしまうかもしれません。
4月13日まで募集中のパブコメ
「新型コロナウイルス感染症の法上の位置付けを見直し、5類感染症に位置付けるとともに、特定感染症予防指針を定める感染症に追加する」ことなどに関して、厚労省がパブリックコメント(国民からの意見)を募集しています。
下記のページにあるフォームから意見を送ることができ、匿名での提出も可能です。
これに関する矛盾などについて、前回(下記参照)からの続きです。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係)」に関するQ&Aについて より
事務連絡 令和3年2月10日
法の適用対象に関しては、上記が重要なポイントとなります。
なぜ新しい名前が必要だったのか?
今年2月に、新型コロナウイルス感染症の名称を「コロナウイルス感染症2019」と変更する方向で調整しているというニュースがありました。
以下、THE SANKEI NEWSからの引用です。
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前回の記事との関連ですが、ここでも、危険度の高い「2類相当」から季節性インフルエンザ並みの「5類に緩和される」、という表現を使って印象操作が行われています。
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3月の記事を見ると、結局、新しい名前を付けなかったようです。
以下、NHK NEWS WEBからの引用です。
このときはあまり気にしていませんでしたが、名前を変えなかったことにも大きな意味がありました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・以下は、前回の記事との関連。
ここでも「5類に移行することに合わせて」と、5類に移行することが当然のように書かれていますが、本来は「2類相当から下がること」=「5類」ではありません。
なぜなら、「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある状態とは考えられなくなった」ら、「分類外」になるはずだからです(前回の記事参照)。
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「新型コロナウイルス感染症」の中にある「新型コロナウイルス感染症」!?
パブコメ募集の資料に、下記のように書かれた部分があり、括弧の中に括弧があって非常にわかりにくくて、これはなんなんだろうと気になっていました。
これについて、3月13日に開催された厚生科学審議会の議事録に説明がありました。
2023年3月13日
やはり何を言っているかよくわからないのですが、少しわかりやすい資料がありました。
資料3より
これと下記を合わせると、なんとなく見えてきます。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けに係る考慮要素について 令和4年12月23日 より
WHOの国際疾病分類上、疾患名が「Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 」となっているので、2020年1月に中国からWHOに報告があったものは、以下「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」と書きます。
2020年2月~2021年1月までは、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」は「指定感染症」として位置づけられていました。
それが、2021年2月からは「新型インフルエンザ等感染症」の中に「新型コロナウイルス感染症」と「再興型コロナウイルス感染症」が追加され、分類上の「新型コロナウイルス感染症」という箱の中に「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」が入れられたということのようです。
この箱である「新型コロナウイルス感染症」は、「コロナウイルスを病原体とする感染症であって、新たに人から人に伝染する能力を有することとなったもの」かつ「当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」を意味しています。
その箱の中に「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」を入れて、そのまま「新型コロナウイルス感染症」と呼んでいるので、非常にややこしいことになっています。
もう少しわかりやすくなるように、図にしてみました。
(参考) 令 和3年2月3日 健発0203第2号
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係
2023年1月27日に開催された厚生科学審議会では、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」について「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある状態とは考えられない」ということで話がまとまったはずです。
議事録より
5類移行とセットで話が進んでいる点がおかしいのですが、たしかに「感染症法に基づく私権制限に見合った状態ではない」と言っているのです。
ということは、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」はもう国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある「新型コロナウイルス感染症」ではないので、法的には箱である「新型コロナウイルス感染症」から出さなければなりません。
ですから今は、箱から出て法の適用対象外となっているはずなのです。5類への移行は、いったん箱から出した後の話だと思うのですが、なぜか箱から出したら5類に入れることがセットになってしまっています。
分類外なら名前をつける必要もなく、他の風邪と同様に扱われるはずです。5類に入れたいので新しい名前が必要になったのですが、結局、新しい名前は付けずに、「新型コロナウイルス感染症」(・・・)という長い括弧書きがくっついた名前のままになりました。
何のために、こんなわかりにくいことをしているのかについても、考えなければならないと思います。
前述のNHKニュースには、下記のように書かれていました。
「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある状態とは考えられない」と言っておきながら、国民にはまだ怖いものだという印象を与え続けておきたいということなのでしょうか。
個々での感染対策が不要だと言いたいのではなく、法的なレベルで必要かという問題です。
箱の話で考えれば、もう「新たに人から人に伝染する能力を有することとなったもの」でもなく、「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」でもなくなっているので、「新型コロナウイルス感染症」ではないはず。それなのに、まだそう思わせておきたいなんて、国の機関がやることなのでしょうか。
厚労大臣が法に則って「新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった」と公表しなければならないはずなのに、なぜ公表しないのでしょうか。
本来なら、5類にするためには下記のような発表をする必要があると思います。
それなのに間の発表を飛ばして、下記のように進めようとしています。
「2類相当から分類外になりましたが、新たに5類へ格上げしようとしています。どう思いますか?」と意見を求めるべきところを、「2類相当から5類へ格下げでいいですね?」と、反対意見が出ないような印象操作を行っているのです。
厚労省が手順を無視して5類にしようとしていることを、そのまま受け入れてよいのでしょうか?
このことに、メディアがまったく触れないのもおかしいと思いませんか? 私には、コロナワクチンのリスクにまったく触れなかったのと同じ流れに思えて、このままでは取り返しのつかないことになりそうな気がしています。取り越し苦労ならそれはそれでよいと思いますが、意見を言っても損はありません。
おかしいと思ったら、今なら意見を送ることができます。
意見を提出できるのは、4月13日までです!!
まだ500件ぐらいしか送られていないようです。
500件では、おそらくスルーされてしまうでしょう。でも、1万件ぐらい集まれば、無視できないようです!!!
パブコメ募集ページ
以下、パブコメ関連の続きです。